アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

主人の母親名義の土地に家を新築中です。
今年の秋に完成予定ですが、新築の計画が出た昨年の初め頃に義母から私の口座に、庭のエクステリア外構代をこれで払っておいて、と400万振り込みがありました。その頃は無知だったのでよくわからなかったのですが、今になって贈与税を私が払わなければいけないのでは……と心配になってきました。
実際に外構にかかるお金は200万円ほどです。200万程度余ってしまいます。
また、そのお金とは別に、主人名義の新築の建物代で900万円援助を受けています。また、土地の地盤改良、土木工事などの費用は既に義母の名で500万円払ってもらっています。

この場合、私名義の口座から直接外構をお願いした会社に振込しても大丈夫なのでしょうか。
今のところ主人の名前で契約をしようと進めていますが、外構の領収書の名前を義母名義にして、振込名義人の名を義母の名前にすれば良いでしょうか。
はたまた、1度義母の口座に全てお返しし、義母の口座から振り込んでもらった方が良いでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます!
    おかげさまで、お金の流れがわかりづらく混乱していたのが、少しすっきりしてきました。

    建物代の900万分は今夏に援助を受けたばかりなので住宅資金贈与非課税 特例を利用できそうです。
    土地は名義変更せず、使用貸借という形にし、土地の改良委任状を書いてもらう。建物以外の土地に関する支払いは全て義母に支払ってもらう。例の私の口座に振り込まれていた400万は贈与ではなく預かり金なので、その中からこれからかかるエクステリア代(請求先は義母の名前)を払い、残りは振り込みで義母の口座に返金する。
    このようにしようかと思っております。
    この流れで問題点などございましたら、ご指摘いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします!

      補足日時:2020/09/29 17:57
  • ありがとうございます。

    返金する時は履歴が残るよう、振込で行いたいと思います(*´︶`*)
    900万円は、主人と義母が一緒に銀行に行き、私は居合わせていなかったのですが、工務店に義母の口座から送金したはずです。
    1度、主人の口座に移してからの方が良かったのでしょうか汗

      補足日時:2020/09/30 15:31

A 回答 (8件)

「1度、主人の口座に移してからの方が良かったのでしょうか」


その必要はありません。
工務店に支払った金額は誰が負担したかと言う点がポイントですから、一度ご主人の口座に振込された額を支払いに充てても、義母の口座から直接支払いをしても「工務店に支払ったお金は義母が負担している」ことが説明できるからです。
    • good
    • 1

ご質問者(嫁)の口座に入金された400万円は、預かっただけですから必要な出費をした残りは返金(振込で返金するのがベスト)しましょう。


工事代金の領収書は宛名を「義母」にしてもらうこと。
これで「400万円が贈与されてる」疑惑には説明がつきます。

「主人名義の新築の建物代で900万円援助を受けています。」
これ、援助を受けていますでは「誰の口座に入金がされた」のか不明です。回答不能。
「また、土地の地盤改良、土木工事などの費用は既に義母の名で500万円払ってもらっています。」
「500万円払ってもらってる」のは義母が義母の土地に工事をしてるのですから、息子である夫もその嫁も考える必要がありません。
    • good
    • 1

それだけ整理されたならば、大丈夫です。


あとは、役所などで開催される税理士の無料相談などで、
非課税特例の条件などをよく確認して、申告方法、書類
などを具体的にしておくとよいでしょう。
    • good
    • 1

土地は名義変更しないなら、土地の改良費はすべて義母さんでいいです。


だから預かり金としてあなたの口座から振込んでもいいです。
土地の貸借契約と土地改良委任状をもらっておくといいです。
建物の分は借用書を書いておくといい。
その分と、土地の借り賃は少しでいいから毎月返していく。
    • good
    • 1

金の流れは関係ありません。



誰のものとして買うのに、誰が金を払ったか?です。
契約する人が誰かです。いったい新築の家は、誰のものなんですか?

ご質問からすると、全部ご主人名義なんですかね?
そうすると、お義母さんからご主人への贈与になります。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
という特例制度がありますが、それを意識せずにお金の受渡しをすると、
特例の条件にかからず、非課税の条件から外れてしまうかもしれません。

口座の入金とかは確かに証拠の記録になってしまうので、誰の口座を
使ったにしろ、奥さんの口座のお金だけでなく全てが贈与の証拠に
なってしまいます。
特に『いつ』受渡しがあったか?の証拠になってしまうのです。

ご質問では、
400万+900万の1300万は少なくとも贈与の対象です。

普通に贈与申告をすると、ご主人に
286万の贈与税が課せられます。

上記の特例が利用できるか?
条件を満たしているか?
をまず確認し、
だめであれば、
ご主人は、相続時精算課税で
贈与税の申告をされると
よろしいかと思います。

相続時精算課税は、
相続時に贈与したお金を
相続財産として加算して
相続税の対象にする制度です。

400万に限らず、
少しお金の流れについては、
ご主人の口座に集めるなど、
整理された方がよいと思います。

とりあえず、いかがでしょうか?
    • good
    • 1

https://suumo.jp/article/jukatsu/money/zei_seido …
ここをよく読んで適応できるか確認してください
メーカーに聞けば詳しくわかるかも知れないので相談すること
メーカーで明確な回答が聞けなかったら税理士などに聞いてください
    • good
    • 1

構いませんよ


実際に税金を支払うのは旦那です
    • good
    • 1

ここに書いてもいいのですが、お金が掛かっても税理士に相談するよう、強くお勧めします


天地がひっくり返るほど大変な事になる可能性がある
一部は既に錯誤が大変難しい状況みたいだし
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています