アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

義母が事情により\600万を借ろうと銀行に行ったが拒否(老人は一切相手にしないため)。このため街金と契約した、元金\600万、金利10%(\10万/月支払い、約10年で返済完了予定、担保は実勢価格¥2000万の土地、抵当権設定等は無く、義母名義)
この契約で私は高いと思うのですが、消費者センターでは一般的と言われました。街金での金利はこんなもんですか・・
契約は成立しているので今更感は認識しております・・

質問者からの補足コメント

  • 早速の返信ありがとうございます、無担保なら貴殿の言う通りと思いますが、担保提出しておるので、そこはどうなんでしょうか・・

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/07/02 11:37

A 回答 (3件)

銀行の不動産担保ローンと比較するとちょっと高いように感じますが、


銀行によっては最大9%程度のものもあるので、
年齢や収入の関係で他で借りられず、
抵当権設定の費用が掛からないのであれば
10%というのは法外に高いとは言えないと思います。

担保が自宅であればリバースモーゲージのような商品も
使えますので、いろいろな銀行を当たって、
借り換えを検討されればよいと思います。
    • good
    • 2

変なことばですが、闇金とかではなく、【ふつうの街金】ということであれば、一般的な金利のようにも思います。



ちなみに、最高裁判決等の判例により、通常、貸金業者による貸出金利も利息制限法内での金利が上限金利となっておりますので、元金600万円を街金から借りた場合において、上限金利は【年利15%】(利息制限法第1条第3号)ということになります。
なので、年利10%程度であれば、特に法令上問題はありません。

なお、このような貸金業者に対しては、貸金業法が適用(罰則あり)になりますので、取立て等を受ける際においても様々な規制がなされております。(貸金業法第21条参照)

このため、借りている場合においても、一度、同法をパラパラとご覧になられることをお勧めいたします。


【参照条文】
●貸金業法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=358AC10 …


●利息制限法
(利息の制限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
    • good
    • 5

利息制限法という金利に関する規定のある法律で定められた


金利の上限が貸付額に応じて15%~20%の範囲とされています

ですから10%なら確実に合法ですし
恐らく一般的なんじゃないでしょうか?
この回答への補足あり
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!