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親と同居する家を新築します。費用には住宅資金贈与の特例を使います。残りの費用は、私の貯金と妻の貯金で捻出し。家の名義は私と妻の共有名義にします。

ところで、新築に当たり、門扉、駐車場の土間打ち、フェンス、カーポートなどの外構工事費用を、父親が出してくれると言っております。130万円程度になりそうです。これは、贈与に該当し贈与税の申告をする必要があるのでしょうか?それとも、父が亡くなった時の相続遺産となるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>費用には住宅資金贈与の特例を使います…


>父親が出してくれると言っております。130万円程度…

住宅資金贈与の特例は特例で枠一杯使った上で、ほかに 130万を出してくれるという意味ですか。
それとも、住宅資金贈与は母か舅・姑さんのいずれかからですか。

>家の名義は私と妻の共有名義にします…
>贈与に該当し贈与税の申告をする必要があるのでしょうか…

130万円分に父の持ち分を設定しないのなら、確かに贈与です。

住宅資金贈与に、暦年課税の基礎控除分を含んでいないとすれば、
(130 - 110) × 10% = 2万円
基礎控除分を使っているのなら
130 × 10% = 13万円
どちらにしても大した額ではないですけどね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

>それとも、父が亡くなった時の相続遺産となるのでしょうか…

130万円分を父の持ち分をとして共有登記をするなら、贈与税は払わなくて良い代わり、相続財産となります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

住宅資金贈与は父親からです。非課税の住宅資金贈与をしてくれた上で、外構工事の費用を出すと言ってくれております。なお。土地は、父親の所有物です。要するに、父親の所有物の土地の上に、外構工事をするわけで、外構は建築物の一部としての登記は致しません。このような場合、外構工事費用は贈与に値するのでしょうか?

補足日時:2013/06/19 10:12
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2013/06/29 00:03

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