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夫名義の預金口座にあるお金を、同じ銀行の妻名義の口座へ移したいのですが、これは贈与になり贈与税がかかってしまうのでしょうか?
金額は夫婦間の贈与税の対象になる額を超えます。
ただ一時的な事で、またすぐに夫の口座へ戻す予定です。
対象になる場合は、その移す方法で贈与税の対象になったりならなかったりするのでしょうか。
例えば
(1)銀行窓口で、現金を触ることなくそのまま「夫→妻」の口座へ移す処理をする場合。
(2)窓口で夫口座から現金を引き出し、あらためて妻口座へ入金する場合(同金額)
(3)2と同じく引き出し、金額を少し変えて妻口座へ入金する場合。

よく分からないので教えてください☆

A 回答 (3件)

方法云々を心配する前に事実が先です。



>ただ一時的な事で、またすぐに夫の口座へ戻す予定です。

何らかの用件が済み次第、全額返すってことですよね?
だったら、贈与じゃなく借入です。

場当たり的に言い逃れの方便で言っても、税務署も聞く耳持つとは考えられないですが、それが事実であれば
何も恐れる必要はないです。

そもそも税務署もいちいち日本の全納税者個人の口座の資金移動なんて日頃注意していません。膨大な事務負担のなるので無理です。資産家や業績の良い法人役員でもないのならなお更です。

借入に伴う資金移動の事実は、第三者の情報提供でもない限り銀行調査をしなければわからないことなんですから、その資金移動そのものが調査のきっかけになるとは考えにくいです。(ただし、たまたま相続税などの別件の税務調査が進行中で、その過程の銀行調査の段階で発覚する可能性はありますが・・・)

よしんば万が一口座を調べられても、一時的に借りた金だと事実を言えば済む話です。

どうしても心配ならば、借用証や金銭消費貸借契約書を作って置いたらいかがですか?無駄な努力になりそうですが・・・

強いて問題となるならば、利息の扱いでしょう。
夫婦間であれば利息なんて取らないでしょうから。
市中金利相当額が奥さんへ贈与されたと認定されるかもしれません。

とは言っても、短期に返済されるのでしょうから大きな金額ではないでしょう。


何度も言いますが、短期間のうちに全額返済されるなら、資金移動の事実が税務署に把握されることはないでしょう。

心配後無用です。
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この回答へのお礼

有難うございます。
調べられない限り大丈夫ということですね。
お金を移すのは、支払モノの引落し月で、ちょっと訳があって引き落としを
延ばしたくて残高不足にしておきたいんです。。
金額は600万くらいです。
なので、妻口座に移しても手をつけずに1ヶ月以内には戻すつもりです。
これも借りた、ということにすれば別に問題ないのでしょうか。

お礼日時:2005/07/24 18:38

#1です。


奥様名義の口座へ移動した資金を、1ヶ月程度で元の状態に戻すのであれば、そんなに過剰な心配はいりません。
ただ単に、理由があって資金を一時移転させているだけですから。
その場合借用書云々より、口座間で振込み処理しあうほうがひも付きで明瞭です。
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この回答へのお礼

安心しました、有難うございます。
口座間で振込処理しあう方がいいのですね。
参考になりました。

お礼日時:2005/07/25 08:40

お答えします。


基本的に、何らかの資産(経済的価値)の移動の事実があれば贈与税の対象になります。
(1)の場合誰が見ても明らかですので争いの余地はありません。
(2)、(3)については、最終的に税務署が相続税や譲渡所得税の調査を行う際に、調査官がその夫婦間の入出金を不審に感じた場合、贈与と判断される可能性がある、といった状況です。
例えば、7/20にご主人の口座から100万円を出金し、8/10に奥様の口座に82万円入金したとします。
さらに、奥様に収入はなく、保有していた定期預金もない…となるといよいよ旗色が悪くなってきます。(2)の場合などはなおさらです。
金額が高額になればなるほど言い訳も難しくなるので(たとえば1000万円の入出金をへそくりであると言っても調査官は信じません)その額によっても
リスクは様々なので、そのへんをよくお考えになったほうがよいかと思います。
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この回答へのお礼

やはり形式的には贈与扱いになるのですね。
アドバイス有難うございました。

お礼日時:2005/07/24 18:31

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