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土地を取得し登記した後、同日付けで家族の名義で売買契約をやり直したため、自分の所有権を「錯誤」登記して、家族が所有権移転の登記をしました。
ある方から伺ったのですが、その際、私にも、「錯誤」により所有権が一時戻った業者さんにも、そして現在の所有者である家族にも、不動産取得税がかかるということでした。
同日売買の所有権移転登記なのに、3者に課税されてしまうのでしょうか。
課税を取り消してもらう申告はできますか?
また、その際に必要な書類等があればおしえてください。

A 回答 (4件)

>ある方から伺ったのですが、



素直に、税務署か税理士さんに相談してください。
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この回答へのお礼

回答 ありがとうございます。
県税さんや税務署さんに相談してみたいと思います。

お礼日時:2007/09/25 19:24

なかなかのレアケースですね。



聞いてみるのが一番手っ取り早いでしょう。

ちなみに問合せ先は税務署でも税理士でも財務局でもなく

「県税事務所」です。

くれぐれもお間違いのないように。
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この回答へのお礼

「県税事務所」なのですね。
ありがとうございます。
問い合わせしてみます。

お礼日時:2007/09/25 19:20

>課税を取り消してもらう申告はできますか?



都道府県の県税事務所判断です。
また、譲渡所得は税務署です。
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この回答へのお礼

やはり、思い切って「県税事務所」さんと「税務署」さんに問い合わせるのが得策のようですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/25 19:22

これだけでは登記上の経緯が分かりません。



各都道府県の財務局に相談すれば即効分かる事です。

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/page/11768592324 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2007/09/25 19:23

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