No.7
- 回答日時:
NO.5kaichoo様の回答にあるように、実質課税の原則(所得税法第12条)及び同法関連国税庁長官通達に基づいての判断が必要であると思います。
とても貴重な回答です。
そこで自ら回答を見直し、ご質問者のご参考になればと述べます。NO.5回答者様に異論を述べるとか、反対意見を付ける意図はありません。
1 税務署の調査対象になりうるかどうか
税務署は預金の調査権限を持ちますが、なんの理由もなく調査対象者とすることは人員的にもできないはずです。多くのサラリーマンのうち一人を抽出して調査対象にすることは考えられないことですから、ご質問者の夫の預金を調査する自体があまり考えられません。
ただし、近年のネットでの販売事業が多様化し、国税庁でもこれを調査するためのプロジェクトができてるので、売買記録の大本が調査先となり、一サラリーマンの口座に入金がされている点を把握して、調査対象となることはありえます。
2 しかし、それでも多額の売り上げを示してる者に調査は限定されるでしょうし、国税当局では(推測ですが)年間取引が1千万円を超えた者を調査対象とするのではないかと、これも想像で思う処です。理由は消費税の課税事業者の判定基準が「課税売上金額1千万円超え」だからです。
3 何が言いたいかというと、ご質問者のレベルで脱税を疑われての調査対象となる可能性が高くないということです。
所得税の計算に含めての確定申告がされてないというだけで「脱税」と言う表現を使うのは、少々大げさにも感じます。納税額の計算を誤って100円少なく申告しただけでも脱税だと言われたら、たまったものではありません。
4 以上のように考えますので、本質問に対しては「実際にはそれほど悩み考えるレベルではないが、学問的に研究してみる」というレベルの話で良いのではないかと思います。
ただし実際に悩んでるご質問者には「夫の口座への売上金入金はやめて、事業主体である妻の口座への入金にする」「仕入れも妻のクレジットカードでするようにする」ことを今後されるべきだと思います。
5 研究対象となる点
「事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該事業の事業主に該当する」のですから、支配的影響力を有するとは、本例ではどういうことになるのか。
仕入れをどうするか、どの程度のレベルの商品を作り、どう販売するかなどなど、多くの決定選択を誰がしているかなのかもしれません。
すると、これは妻です。間違いのない事実でしょう。
つまり「夫は妻の事業で得た収入を確定申告する必要はない」結論になります。
さて、ここで事業主である妻がなぜ、夫の口座に売り上げを入金させてるのか?が疑問です。
なぜ自分の口座を指定しないのか。
預金通帳を持ってないというなら、しょうがありませんが、現在では「それはなかろう」話です。
仕入れをなぜ夫のクレジットカードを使用するのか。
妻が事業主だというならば、妻のクレジットカードを使えが良いでしょう。
今どき、クレジットカードを持ってない奥様ってのは、余り考えられません。
「過去に事故があったので、妻名義でクレジットカードが発行されない」という理由があれば納得できますが、そのような理由がないのに夫のクレジットカードを利用する理由がありません。
すると「ハンドメイドで何かを作り、それを販売する」という商売そのものを、夫が妻に指示してさせているのではないかという疑問がでます。事業の経営方針の決定は夫なのだという話。
夫が妻に、逆に妻が夫に「今度買い物するんだけど、あなたのクレジットカードで買わせて」と言えば「なんだと。自分のカードで買い物したらいいだろ」となるのが一般的ではないでしょうか。
「仕入れの金を払ってやる、売上は俺の口座に入れろ、商品を作り発送するのはお前だからな。あと、発送する時の差出人の名前もお前にしておけよ。俺の名前を出すな」という状況かもしれません。
実質課税の原則の求めるところは「所得の帰属してる者に課税されるべきである」があると思います。
ここで売上金が「夫の名義預金に入ってる」のですから、所得の帰属は夫です。
「それ私のものです」は、どうでしょうか。
これが通用するかしないかが、私は分かれ目の一つだと思います。
もう一つはクレジットカードを、妻が「これは私のもの」と言える程度に使用してるかどうか。
夫名義の通帳を持っていて、キャッシュカードも印鑑も持っている状態。
これだと名義は夫であるが、妻の預金と同様です。
世のサラリーマンの多くが「通帳は嫁が管理してて、キャッシュカードも俺は持ってない」という奴です。
その通帳を引き落とし先にしてるクレジットカードを、夫が持ってるのではなく「妻が持っている」状態。
預金もクレジットカードも「嫁に持たれてる」夫というわけです。あり得るのです。
夫名義口座やクレジットカードではあるが「真の所有者は妻」と言える状態であるならば、事業の経営方針の決定つまり「誰の金で仕入れて、誰の口座に入金するか」という重大なことを妻が「私の自由にできるクレジットカードで仕入れて、私の自由になる(つまり自分のもの)口座に入金」する決定をしてるわけですから、これは文句なしに妻が事業主です。
夫名義の通帳もクレジットカードも「真実夫が管理している」状態だとします。
私は、この場合には「事業の経営方針の決定」は夫がしてると言えるのではないかと思います。
妻だって自分が働いたお金を、いかに夫とはいえ、自分の自由にできない口座に入金するなんてのは、嫌ですよ。
夫婦仲が良く「これは俺の金、これは私の金」などと主張しあう事はないかもしれません。
ここで税務署長は「そのような夫婦仲の事までは知らない」「夫名義のクレジットカードで仕入れをして、売上が夫名義の口座に入金される状態は、夫が事業の経営方針の決定者である」と主張すると思います。
理由は簡単で「所得が夫に帰属してる」からです。
話が戻りますが「その口座は名義は夫だが、私の口座です」と主張できれば良いのではないでしょうか。
だとすれば「所得の帰属は妻」だからです。
先の回答で国税当局に「夫名義の口座に売上が入っている以上、夫の所得になるに決まってるでしょう」
と述べましたが、「いやいや、夫の名義口座ですが、私が自由につかえる口座でして、私の口座です。」と言い返して、それが通用するかどうかという訳です。
6
以上のように、私は経営方針の決定につき支配的影響力を有するとは、何をどれだけ仕入れるかとか、誰が作るかとか、差出人を誰にするかという面は「作業をする人は誰か」というだけであり、実際の仕入れ額を負担する者、売上金を受け取る者であると考えるところです。
まあ、税務調査の対象になる可能性は低いので、早急に仕入れのクレジットカードや売り上げの入金口座を変更しておけばよろしいのではないかと思います。
税務署から指摘されるまえに、夫名で申告書を出すという行為は、税務署では「そうか、そうか」と受理するだけの話ですし、実質的には妻の所得なのだと主張しきれるならば不必要な行為と言えます。
この辺りは以前の私の意見は変更させてください。
No.6
- 回答日時:
>もし税務調査が入った場合には、こういうことを説明すればわかって貰えるのでしょうか?
その状況であれば無理のある話ではないですし、実態としてご質問者さんが経営をしているのが
わかれば問題ありません。
>また、38万以下ですが、売り上げは100万ほどあります。
税務署には入金額しかわからないと思うので、主人が100万も他に稼ぎがあると思われてしまうか不安です。
わたしが今までの主人の口座に振り込まれていたお金を、きちんと帳簿に残しておけば心配ないでしょうか
そうですね。まず調査があるとは思いませんが、万が一を考えて、仕入した材料の証拠書類(カード明細や領収書、その他それが材料の仕入れだとわかる資料)は念のため7年保存しておけばいいでしょう
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
所得税には実質所得者課税の原則があります。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
上記サイトからの抜粋です
(親族間における事業主の判定)
12-5 生計を一にしている親族間における事業(農業を除く。以下この項において同じ。)の事業主がだれであるかの判定をする場合には、その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該事業の事業主に該当するものと推定する。
確かに、ご主人のカードを使って、ご主人の口座に振り込まれる状況であれば、仮に税務調査があったとしたらご主人の所得だと疑われる可能性はありますが、ご質問者さんがすべてを取り仕切っている状況であれば、ただ単にご主人の口座を借りただけで、ご質問者さんの所得として取り扱われることになります。
もちろん、疑われるような状況を作ること自体が問題ですので、速やかにご質問者さんの口座で完結するようにしてください。
上記のように、過去の申告についてはご主人やご質問者さんの期限後申告や修正申告は必要はないと考えます。
どうしても不安であれば、税務署に相談をすれば同じ結論になるかと思います。(相談をする場合は税務署の電話相談センターではなく、出向いて窓口で相談することをお勧めします)
ご丁寧にご回答を有難うございました。
他の回答者様からは、主人の脱税にあたるとのお答えをいただいていたので凄く不安でした。
ハンドメイドといいましても、女性向けのピアスを作っておりまして、他の方からみてもとても男性には作れる品物ではありません。
それに、売り上げ個数が多いのでとても会社員の主人に作れるような数ではないのです。
発送者も私ですし、購入したものの宛先も私の名前です。
ただ、振込口座とクレジットカードの名義が主人の名前なのです…
もし税務調査が入った場合には、こういうことを説明すればわかって貰えるのでしょうか?
また、38万以下ですが、売り上げは100万ほどあります。
税務署には入金額しかわからないと思うので、主人が100万も他に稼ぎがあると思われてしまうか不安です。
わたしが今までの主人の口座に振り込まれていたお金を、きちんと帳簿に残しておけば心配ないでしょうか。
No.4
- 回答日時:
[確定申告は、サラリーマンとして得ている年収+わたしの出してしまったハンドメイドによる収入を足して出す]
[ハンドメイドによる収入は、売り上げ-経費をして出た額を書けばよい]
そのとおりです。
No.2
- 回答日時:
夫の口座に入金されてる「売上金」について、確定申告義務があるのに申告書が出てないと指摘された時にA「いやいや、妻がハンドメイドで作ったものをネットで売った売り上げが入ってきてるだけです」
B「材料費は私のクレジットカードで支払ってます。売り上げも私の口座に入ってます。ですから、私の所得となるので、サラリー以外の所得が20万円を超えると、確定申告する必要が出ます。
そこで、販売者の名前だけを妻にしていました。」
共に国税当局に「夫名義の口座に売上が入っている以上、夫の所得になるに決まってるでしょう」と言われたときの夫の言い訳です。
おそらく、通用しないでしょう。
事実として夫の口座に入っている売り上げなのですから、夫の事業収入なのです。
妻がしている事業であるとし、所得額が38万円以下なので、妻が確定申告する必要はないと主張したいのでしたら、少なくとも売上は妻の口座に入金されるようにしておかないとお話になりません。
なお生活用品が不要になったのでネットなどで売った場合には、譲渡所得ではありますが非課税となる規定があります。自らが材料を仕入れて、手作りした作品を売る場合は、これに該当せず、事業所得になりますので、ハンドメイド作品の販売だから非課税なんじゃないのか?という主張をすることも通用しません。
No.1
- 回答日時:
外側から見たら、全部夫名義でお金が動いているわけですね。
万が一、税務署から妻の事業と見せかけて、脱税してるでしょ
って指摘されたら、反論の余地がなくなってしまいます。
企業が指摘を受けて追徴税を払ったとかニュースになるで
しょう。それに対して、見解の相違だ。という企業もある
でしょう。それとおんなじことになると思います。
お金の流れが変えられないなら、夫の事業にして、妻は
専従者として専従者控除を受けるか、給料をもらって、
経費とすればよいと思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
詳しく有難うございました。
今からすぐに名義をわたしのものに変えますが、過去のぶんはどうしたら良いのでしょうか?
今から二年前と一年前の確定申告を、主人がしたほうがよいのでしょうか?
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ご丁寧に有難うございました。
夫の所得になるのはわかりましたので、急いで口座を変更したいと思いますが、一年前の収入や、今年の収入は夫が確定申告しないといけないのでしょうか?
また一年前の確定申告を今更、夫がしたとしたら
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