No.1ベストアンサー
- 回答日時:
極めて曖昧のようです。
http://blog.livedoor.jp/ohbayashiblog/archives/5 …
相撲協会の公式見解は、年寄株は売買ではなく、
「無償の贈与と生活費の前渡し」ということになっています。
ということは、課税関係はないということなのでしょうか?
実際、年寄株の税務に関する解説書はほとんどありません
ただ、誰もが師匠と養子縁組し年寄株を無償で受け継ぐ訳ではありません。
養子縁組が出来ない場合は、年寄名跡の売買すると言われており、不明瞭な取引の実態があると言われています。
年寄株が角界にしか通用しないものであり、借り株が多く所有関係がはっきりしない為、資産認定が困難ということで恐らく実際は売買があっても課税できなかったと思われます。
ところが、1996年、年寄名跡の譲渡に伴い後援会から3億円を贈与されたにもかからわず、それを所得として申告しなかったため東京国税局から申告漏れが指摘されました。
このケースは、後援会からの贈与を問題視したのであって、年寄名跡の譲渡自体についてどうなるのか?いまひとつハッキリしません。
(結局、譲渡した先代親方も修正申告したらしいですが、どういう内容の申告をしたのかよく分かりません)
1999年に譲渡された年寄名跡を巡って、譲渡者がその譲渡金1億7500万円を支払うよう訴訟を起こした事件もありました。
年寄名跡の財産価値を裁判所として初めて認定、算出したことが特筆されます。
判決文を全文読んだだけではないので、ハッキリしませんが最高裁では、譲渡金の支払請求を棄却しました。
この判決で、結局は年寄株の財産価値があいまいになってしまったので、税務の課税関係も本当はどうなるかわからなくなってしまいました。
国技であり、相撲という特殊な世界でのことで、税務当局も「見て見ぬ振り」的な態度を取ってきたと思われます。
まあ、普通に考えると譲渡所得になると思いますが…
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