
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
会社の経営者の場合は、給与ではなく役員報酬といいます。
役員報酬は事前に役員会議で決めておく必要があります。
利益が出たからといって、その月の役員報酬を勝手に変えることはできませんし、確定申告時にその年度分の役員報酬を決めることもできません。
確定申告時に剰余利益を役員に支払った場合は、利益の分配となるので法人税の課税対象となります。
会社の収入支出が固定していて、変動がほとんどない場合は法人税を0に近づけることは可能でしょう。
中小企業では、役員報酬を多くしてわざと赤字企業にしているところも多いです。
No.5
- 回答日時:
>法人になると利益が実質、二重課税されないか心配です。
株式会社の場合、基本的には利益が二重課税される仕組になっていません。
取締役の給与が多くなれば給与に課税される所得税が多くなります。その反面、会社の利益が少なくなりますから利益に課税される法人税が少なくなります。また、取締役の給与が少なくなれば、その反対の現象が生じます。
つまり、所得税と法人税は反比例の関係にあるので、二重課税されないかという心配は要りません。
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