2009年10月15日に、NHKのクローズアップ現代に出演していた民主党の菅直人氏の発言をきっかけに、現代日本の権力の分立のしくみについて疑問がいろいろと出てきました。
以下の私の認識がそれぞれ妥当かどうか教えてください。
(議論をしたいわけではありません)
1. 菅直人氏は「三権分立とは、憲法のどこにも書いていない」と発言しましたが、実際に「三権分立」という言葉自体は憲法に書かれていない。
2. ただし憲法には、立法、行政、司法の三種類の権力をそれぞれ定めていて、これはすなわち「三権分立」を定めていると解釈するのが妥当である。
3. 日本は代議制を採用し、国会では政権党などから内閣総理大臣を選出し、内閣総理大臣(=国会議員)が各大臣を選ぶ(多くは国会議員)。すなわち行政と立法とが一部で融合している。つまりそもそも厳密な意味での三権分立ではない。
4. 今までは(現在も)、行政の立場にいる公務員(俗に言う官僚)が、立法に対して大きな力を持っていた。その是非はさておき、これも行政から立法への侵入と考えられる。
5. 一方で、「政治主導」を掲げて総理大臣や各省庁の大臣が行政府を今まで以上にコントロールしようとする方法は、それはそれで(是非はさておき)立法の側にいる議員や政党の意向を(少なくとも今までより)強く行政側に行使することで、立法から行政への侵入と考えられる。
以上5点です。
すべてにお答えいただけなくても結構です。
これらの認識が妥当かどうか教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
素人考えですが
>4. 今までは(現在も)、行政の立場にいる公務員(俗に言う官僚)が、立法に対して大きな力を持っていた。その是非はさておき、これも行政から立法への侵入と考えられる。
まず、行政の主体は総理大臣と国務大臣であり、公務員は単なる執行マシーンに過ぎない。
・その執行マシーンが各大臣の意思決定に介入している点は、行政内部の問題。
・その執行マシーン関係なしに内閣が国会の立法機能に介入している点は、行政の立法への<侵入>なのかという問題。
まとめると、執行マシーンが各大臣を傀儡化している段階でダメ。
各大臣の意思決定が維持された状態で、国会の立法機能に介入(=行政で法案をつくる)しているのはどうかというと・・・適正だと思う。
なぜならば、法案を可決するのは国会議員だから。
>5. 一方で、「政治主導」を掲げて総理大臣や各省庁の大臣が行政府を今まで以上にコントロールしようとする方法は、それはそれで(是非はさておき)立法の側にいる議員や政党の意向を(少なくとも今までより)強く行政側に行使することで、立法から行政への侵入と考えられる。
まず、行政の主体は総理大臣と国務大臣であり、公務員は単なる執行マシーンに過ぎない。
・「政治主導」を掲げて総理大臣や各省庁の大臣が行政府を今まで以上にコントロールしようとする方法は行政内部の問題。
よって、立法から行政への侵入ではない。
菅氏の意図は
「内閣の一員でない国会議員が行政に関わることは三権分立に反するのでは?」という疑問に対するものだと思う。
菅氏の回答は
「執行マシーンが各大臣を傀儡化している現状を変える為にはが各大臣をサポートする必要がある。三権分立に関し憲法が言及しているとは考えない。だから問題ない」ということだと思う。
話はそれるが、政治的戦術としては現状を乗り越える為に三権分立に関し言及したのはミスだと思う。王道は鳩山首相が党にサポートを要請し、国会が内閣サポート法案を可決し、内閣の一員でない国会議員を堂々と内閣に協力させることだと思う。
まあ、菅氏は時間がないから焦ったというとこでしょう。
>まず、行政の主体は総理大臣と国務大臣であり、公務員は単なる執行マシーンに過ぎない。
なるほど。ありがとうございます。
日本国憲法第65条【行政権と内閣】に「行政権は、内閣に属する。」とあるのですね。
つまり行政権の帰属は内閣であり、各省庁はその執行マシーンである、はず。ですね。
>・その執行マシーンが各大臣の意思決定に介入している点は、行政内部の問題。
なるほど。これはこれで問題かもしれませんが、少なくとも分立の境を超えているわけではありませんね。
>各大臣の意思決定が維持された状態で、国会の立法機能に介入(=行政で法案をつくる)しているのはどうかというと・・・適正だと思う。
>なぜならば、法案を可決するのは国会議員だから。
「国会の立法機能に介入(=行政で法案をつくる)している」この点が明確に理解できたか自信がありません。言葉の小さなところをつつくようで恐縮ですが、これは「行政=内閣で、法案を作り、国会にその法案を提出することは、適切だと思う」ということでしょうか?これは、憲法第72条にある内閣総理大臣は内閣を代表して議案を国会に提出できるという点が根拠でしょうか?
法案を可決するかどうかは国会議員が行うという点については理解しました。
>・「政治主導」を掲げて総理大臣や各省庁の大臣が行政府を今まで以上にコントロールしようとする方法は行政内部の問題。
>よって、立法から行政への侵入ではない。
ありがとうございます。これは先ほどと同様、「行政」の範囲を私がよく理解していませんでしたね。
やはりそもそものポイントとして、内閣のメンバーではない人が行政に参加してもよいのかという点になりそうですね。この点について定説のようなものはあるのでしょうか。
たしかに執行マシーンが各大臣を傀儡化しているのは (行政内部として) 問題だと思いますが。
No.5
- 回答日時:
<「形式的三権分立」という言葉は初めて聞きました。
調べてみましたがあまり一般的な"用語"ではないようなのですが、これは単に形だけ一応三権分立をしているだけで、実際はそうではない。といった程度の意味の言葉でしょうか?>はい、その通りです。
一般的法律用語ではありませんが、教える時にそのような表現をしている法律の先生が時々います。
国会→内閣総理大臣→裁判官ということになっていて、国会さえ多数で押さえれば、行政府の長である内閣総理大臣を選ぶことができ(内閣の半数以上は国会議員であることという要件もあります。)、内閣は最高裁判所判事を指名しますから、国会を支配出来れば、後の二権はその意向によって人を選ぶことが可能な形です。
<また、菅直人氏が・・・・解釈すればよいでしょうか。>
政治家の発言は、その言葉のみを文字通りに受けるしかないでしょうね。
その後の政治情勢の変化や、言葉を受け取った人の理解の仕方や、言葉の受け取られ方を斟酌して、発言の意味を後になって決めたりしますから。
ニュースキャスターが、その場で突っ込んで意味を確定させない限り、言葉そのまま以上ではなく、後に色々な解釈が可能になります。
NHKは、「政治的中立性」を標榜する余り、明確でない発言に対して突っ込みを入れることが少なく、政治家の政治姿勢がはっきりしない傾向があります。
補足の回答ありがとうございます。
助かりました。
この形式的三権分立の具体的な形についてもう少し調べてみようと思います。
<国会を支配出来れば、後の二権はその意向によって人を選ぶことが可能な形です。>
これはまさしくその通りのようですね。基本的なところからよく勉強し理解していかなくてはいけないなと思います。
また質問をすることがあるかもしれませんが、そのときはどうぞよろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
<参考>1.2.3.について。
(4・5は、政治論で主観的な要素が強いので、各人の認識によって異なる回答があり得ます。)質問者さん、管直人氏の言う通りです。
日本国憲法の条文・内容は、『形式的三権分立』を規定しているというのが、一般的法律認識ではないかと思います。
ありがとうございます。
「形式的三権分立」という言葉は初めて聞きました。調べてみましたがあまり一般的な"用語"ではないようなのですが、これは単に形だけ一応三権分立をしているだけで、実際はそうではない。といった程度の意味の言葉でしょうか?
また、菅直人氏が言いたかったことは、「日本国憲法は形式的な三権分立を規定していて、それはそもそもからして緩やかな分立であるため、内閣に属していない国会議員も行政、ひいては行政が管轄する省庁に入って活動をすることになんら問題はないはず」と解釈すればよいでしょうか。
No.3
- 回答日時:
No.2の補足
>内閣の一員でない国会議員を堂々と内閣に協力させることだと思う。
多分、副大臣や政務官という制度を越えて、一定期間に国会議員を行政府に集中大量投入して各役所を個別撃破しようという計画があると思います。
No.1
- 回答日時:
あなたの疑問点1-5まで根はひとつです。
まず司法にはなんら疑問をお持ちでないようなので問題もあるが外します。
日本が議員内閣制ということは質問文に書かれてあるとおりです。 そこに境界侵略が発生しています。 官僚が内閣をコントロールしてきたという事実がありました。 本来、行政は、国会が決めた法律を施行する機関です。 したがって、国会が決めることに口は出せませんが政治家のほうがレクチャーが必要なため丸投げ政治をしていました。
また、内閣は、総理大臣が各大臣(行政のトップ)を政治家から決めるので国会が行政に越境していることになります。
原因は、国のトップである総理大臣を国会議員の互選であることにつきます。 自分を総理に推してくれた人に論功行賞するのは人情でしょう。 それが出来ないと人は付いてこないでしょう。
解決方法は、お判りのように国民による直接投票(公選制)で国のトップを選出する大統領制にし、各大臣は、国会議員でない者から選べばよいのです。 先進国は、若干の違いがありますが大体このシステムです。 議員は国会、大臣は行政と区分でき大統領は国会に対し強い立場で自分のやりたい政治が出来るようになる反面、ダメな大統領が生まれても次の選挙まで待たないと取替えられないという弊害もあります。 米国大統領は、8年の任期があり4年目に中間選挙をしてチェックするシステムになっています。
余談ですが、
現在の米国の日本大使は、オバマ大統領の選挙の金集めをやっていた弁護士で米国政界では小物以下です。 今までの大使は、かなり大物で切れ者を日本大使にしていましたが、在任中にすべて日本かぶれになり米国議会で日本に肩を持つ発言が目立っていました。
公選制にしたらこんな弊害が出るという例です。
ありがとうございます。
>まず司法にはなんら疑問をお持ちでないようなので問題もあるが外します。
調べていると司法についても分立は理想とは呼べないようなのですが、私の理解が足りなすぎるので、とりあえずは外してください。
>先進国は、若干の違いがありますが大体このシステムです。
そうなのですか。議院内閣制のほかの国についても調べてみようと思います。
大統領制の説明についてもありがとうございます。
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