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「最新図解でわかる介護保険のしくみ」服部万里子著・日本実業出版社(2009年9月1日発行)の記述で、疑問がありましたので、ご存知の方がいましたら教えてください。

P160 特定施設の種類が増加
 特定施設には、平成17年度までは「有料老人ホーム」と、軽費老人ホームの一種である「ケアハウス」として申請できました。
 平成18年度から養護老人ホームや厚生労働省と国土交通省が共同で設けた、シルバーハウジングという管理人付き高齢者住宅や高齢者住宅財団が定めている高齢者専用住宅、特定優良賃貸住宅などに特定施設の対象が広がりました。

このように記述されています。
しかし厚生労働省老健局が出した「全国有料老人ホーム・特定施設担当者会議資料」(平成18年6月20日)には、養護老人ホームと一定の基準を満たした高齢者専用賃貸住宅に特定施設の対象を拡大することが書かれていますが、シルバーハウジングにまで拡大するとは書かれていません。いろいろと文献やHPを調べてみたのですが、「シルバーハウジング」が特定施設になれると書いてあるものはありませんでした。

シルバーハウジングは本当に特定施設になれるのでしょうか?
ご存知の方がいましたら、教えてください。できれば、その根拠も。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

誤った記述ですね。


分かる範囲で順に行きましょうか

(1)「特定施設の種類が増加」
特定施設の種類は確かに増えました
今までの包括サービスを提供する特定施設以外に外部サービス利用型特定施設入居者生活介護が新たに増えました
しかし、ここでは指定される施設が拡大されたと言うことであり、種類とは別物です。

(2)「軽費老人ホームの一部である「ケアハウス」として…」
発刊が2009/9なので間違っていますね
21年6月より軽費老人ホームとはケアハウスの事です。余分な言葉を入れないでケアハウスだと、まだ良かったのにな。

(3)ご指摘の個所ですね
平成18年4月より、適合高専賃(高齢者専用賃貸住宅)と養護老人ホーム(外部サービス利用型特定施設に限る)が新たに加わりました。


「シルバーハウジング…」以下の文章は全部間違っていますね
・シルバーハウジングという管理人付き高齢者住宅
・高齢者住宅財団が定めている高齢者専用住宅
・特定優良賃貸住宅
などに特定施設の対象が広がりました

が全部間違っています。

シルバーハウジングは全く対象外です
高齢者専用住宅ではダメですね、高専賃だけでもダメです。ご指摘の通り基準に適合した高専賃が条件です。
三番目の特定優良賃貸住宅とは「高優賃(高齢者向け優良賃貸住宅)」の事ですかね?
高優賃であれば特定施設の対象です。
ただし、適合高専賃の一部であり、国土交通省の管轄では区別されていますが、介護保険では共通です。

この程度でよろしいですか。
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