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生活保護について調べていて、わからないことがありましたのでご質問いたします。

65歳以上のお年寄りが要介護状態になったとき、介護保険を利用することができます。このとき介護費用について、利用限度額までは1割負担、それを超えると全額負担(10割負担)とされています。

ところでこのお年寄りが生活保護受給者である場合、1割負担の分は生活保護の支給額に加算されているので事実上0割負担ということになるそうですが、利用限度額を超えた金額についてはどのような扱いになっているのでしょうか?

10割負担分は、受給した生活保護費からまかなわなければならないのでしょうか?
それとも、10割負担分まで生活保護費からまかなわれるのでしょうか?

このあたりの実態についてご存知の方がいらっしゃればご回答を願いします。
可能であれば、参考になるサイトも教えていただけると嬉しいです(そこからさらに自分でも勉強を重ねていきます)

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

一般的に、ケアマネは、限度額を超えたケアプランは作成しないと思いますが・・・。



 利用限度額内で足りないような場合は、区分変更の申請をすると思いますし、要介護度が高い場合には、施設利用になるのではありませんか?

 ただ、身体障害者手帳をお持ちの場合には、介護保険で足りない分のヘルパーをお願いできる場合もありますので、ケースワーカーに相談になります。
 この場合の負担金はゼロになります。

介護保険制度と障害者施策との適用関係等について

  http://www.kaigoseido.net/kaigohoken/k_document/ …
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生活保護受給者が利用限度額を越えた場合、自己負担となります(生活保護からの支給はありません)。


利用限度額以上の介護サービスは「必要最低限」を越えている、という考えからです。

また、本人が自己負担するから、といってそれが認められるかどうか、というのも難しいところです。
生活保護受給者の方はあくまで「必要最低限」での生活をしていただく必要があります。ですので、「必要最低限」以上の介護サービス(利用限度額以上の介護サービス)を認める、ということについて、やむを得ないのかどうか、という生活保護担当部署の判断が入ります。生活保護担当部署がOKを出していないにもかかわらず、利用限度額以上の介護サービスを受け続けていると、指導が入り、それも無視し続けると、生活保護の停止・廃止へとつながる可能性はあります。

質問者さんがどのような立場で質問されているのかは分かりませんが、具体的に考えているのであれば、担当ケースワーカーへの事前相談は必要です。
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