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生活保護で衛生材料費て認められているんですか?どういうものが当てはまりますか?

A 回答 (3件)

衛生材料費?そんなの聞いた事、ないけど。

介護用のオムツつかなら、介護扶助で、出るけど、ケースワーカーに事前に相談ですね。
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衛生材料費について、


生活保護における、衛生材料費は、種類ごとに基準を定めています。
生活扶助・住宅扶助・教育扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助・一時的な扶助などは、現物支給(一部現金)で必要とする被保護者に支給します。

出産扶助においては、3項目で構成されます。

出産扶助の出産扶助基準は下記のとおり全部で3項目あります。
①基準額
②出産に伴う入院費
③衛生材料費

基準
②③を除く出産費に充てる金額です。
施設分娩の場合245,000円以内
居宅分娩の場合249,000円以内

真にやむを得ない事情により上記2つの基準額を超える場合293,000円以内(特別基準)
全国一律で上記の金額を上限として支給されます。
なお双子の場合は上記の金額×2です。

例1:双子が施設分娩の場合
   245,000円×2=490,000円

例2:双子が特別基準の場合
   293,000円×2=586,000円

出産に伴う入院
最大で8日間の入院費実額が支給されます。
当然差額ベッド代(個室等)等は支給されません。

衛生材料費
ガーゼ、包帯、マスク等にかかる費用に充てる金額です。
全国一律で5,400円を上限として支給されます。

通常出産費用は①~③の合計金額となるため約40万円が支給されます。

また、生まれた子の布団、産着、おむつ代等は、一時的扶助から支給します。

医療扶助・介護扶助
扶助の対象となる疾病・介護
医療扶助
 すべての疾病が対象となります。

介護扶助
 介護保険法に基づく介護サービスが対象となります。

対象者
医療扶助
 次の(1)、(2)のどちらかにあてはまる方
 (1)福祉事務所長が医療扶助を行う必要があると認めた方
 (2)急迫した場合において福祉事務所長等が保護の必要があると認めた方

介護扶助
 次の(1)、(2)のどちらかにあてはまる方
 (1)福祉事務所長が介護扶助を行う必要があると認めた方
 (2)急迫した場合において福祉事務所長等が保護の必要があると認めた方
生業扶助
1.生業に必要な資金、器具又は資料
2.生業に必要な技能の修得
3.就労のために必要なもの

葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
1.検案
2.死体の運搬
3.火葬又は埋葬
4.納骨その他葬祭のために必要なもの2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
1.被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
2.死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
後は省略します。
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オムツ、ガーゼ

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