人生最悪の忘れ物

情報商材を、あるアフィリエイターの方から購入
しました。

その際、アフィリエイターの宣伝文句に、「私から
購入すれば○○円のキャッシュバックをいたします」と
書かれていましたので、それにつられて購入しました。

しかし、そのアフィリエイターからのキャッシュバックは
一向にありません。

催促のメールはしているのですが、「もう少し待って
ください」などとかわされ、もう数カ月になります。

払った代金の対価として、情報商材はきちんと受け取って
いるのですが、このアフィリエイターの行為は詐欺に
あたらないのでしょうか?

きちんとキャッシュバックしてもらう為には、どのような
手続きを行ったら良いか教えてください。

A 回答 (1件)

そのアフィリエイターの方本人が『私から購入すればキャッシュバック』と意思表示をしていたようですね。

それで質問者様は、その取引内容に納得して代金を支払ったわけですから、両者同意により取引が成立しています。


よってそのアフィリエイターには『表記の額のキャッシュバックを購入者に行う』という債務が発生します。


しかし何ヶ月もその債務履行が行われていないようですので、法に従って、そのアフィリエイターに対し取引の無効を主張することができます。

この場合は購入した商品を返還し、支払った代金を返還請求してください。

その際、その商品は購入時と比べ商品価値が下がっていると思われますが、そのアフィリエイターがキャッシュバックの債務を怠った遅延分として、失った商品価値を補ってください。この辺は示談してください。

これでも解決しない場合は、アフィリエイターの管理体制が疑わしいので、然るべき所に届け出ましょう。
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