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現在、私は一級建築士ですが、管理建築士が二級建築士なので二級建築士事務所に在籍していることになります。建築士による実務年数が足りないため管理建築士の資格はありません。設計は建築士が行うものなので、一級建築士の範囲までできそうですが、二級建築士事務所に在籍しているので、二級建築士の範囲のみの業務の受託に制約されていると思っています。しかしこの解釈は正解でしょうか?もしくは一級建築士の範囲まで業務を受託できるのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

一級建築士の資格を持っている貴方に管理建築士の資格が無ければ、二級建築士事務所登録した所にあっては、二級までの範囲しか設計監理できません。


一級建築士の範囲の仕事をすると二級建築士事務所登録の事務所は、建築士法違反となります。
一級建築士事務所登録すれば一級建築士の範囲までの設計監理が出来るようになります。
早く管理建築士の資格を取得して一級建築士事務所登録しましょう。
管理建築士の講習サイトURL
http://www.jaeic.or.jp/kk.htm
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