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ちょっとこまっていますのでご教授ねがいます。

当方の会社では従業員数名で縫製業を営んでおりますが、3年前からアルバイトの人を1名雇っています。
週に1日か2日程度会社に来てもらって、縫い物の仕事をしてもらっています。給料は出来高制で、毎月製造した個数で工賃を算出し、決まった日に現金で渡しています。
工賃は「外注費」としてずっと計上しておりましたが、最近これでいいのか疑問に思い始めてしまいました。


質問1)
こういうアルバイトの雇い方で工賃は「外注費」としての計上でよかったのでしょうか?(消費税も計上しています)

質問2)
ずっと工賃は現金払いでしたが、アルバイトの人からもらった請求書をもとに支払いをしており、領収書はもらっておりませんでした。
金額的に収入印紙を貼っている領収書をもらう必要があるかと思うのですが、やはり領収書は必要なのでしょうか?
また、今後は毎月、アルバイトの人には収入印紙を貼った領収書をもらう必要があるのでしょうか?

質問3)
今年、税務調査が入ったのですがこのアルバイトの経費ついては触れられませんでした。でも次回指摘される可能性があると思います。
どのように修正するのが良いでしょうか?
過去にさかのぼって領収書をもらう必要があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>週に1日か2日程度会社に来てもらって、縫い物の仕事をしてもらっています…



出社させ、会社の指揮管理の下に仕事をさせるなら、「雇用」であり、税法上は「給与」です。
給与である限り正社員と同じで、請求書などもらうものではありませんし、消費税も付きません。
領収証も必要なく、支払台帳のようなものを作って判子を捺してもらうだけでよいです。

>工賃は「外注費」としてずっと計上しておりましたが…

ミシンを貸し出して、あるいはその人が手持ちのミシンで、自宅で仕事をするなら、たしかに「外注費」でよいですし、請求書をもらって消費税も付けて払えばよいです。
領収証は必要ですし、3万円以上なら印紙も必要です。

>どのように修正するのが良いでしょうか…

少なくとも、誤りに気づいたこれから先の分は、「給与」として支払うか、自宅で仕事をしてもらうかのどちらかです。

過去の分については、税務署に正直に話して指示を仰ぐべきです。
税務署員も鬼ではありませんから、こちらから真摯に申し出れば、決して悪いようにはしません。

>過去にさかのぼって領収書をもらう必要があ…

大事なことは、領収証の有無などではありません。
それが本当に「外注費」でよかったのかどうかです。
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