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庭の草刈代として5千円、交通費として1千円(実際には往復で8百円ですみました)、合計6千円を依頼主のおばちゃんから頂戴しました。
この時、「売上の20%」はいくらですか?

友達と意見が食い違いましたので、皆様の見解をお聞きできると助かります。

A 回答 (4件)

交通費の残,200円は雑収入にし,売り上げ★20%は....★1040円,です。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

なるほど、雑収入にするということですね。

お礼日時:2009/12/04 16:42

おばちゃんとの基本契約書と注文書があればわかりますが・・・


そんなものはないでしょうから、解釈が異なって当然です。

一般には、実費精算ではなく、相当額を含む代金を委託料として
受け取ったのですから、6千円が売上になると思われます。しかし、
会社ですとか、個人事業として帳簿のある組織が、おばちゃんから
受け取ったお金であれば、どういう領収書を発行したかで、仕訳け
できるはずです。領収の明細が、草刈代と交通費になっていれば、
立替金1000円(交通費)を売上とは別途に受け取ったとしてかまい
ません。なお、実務においては、実際の交通費の800円と受け取った
1000円の200円程度の誤差については、大きな問題となりません。
何故なら、バスに乗るつもりが、時刻が合わず歩いた場合などが
あるからです。近距離のバス、鉄道等は整合性があえば、あまり
問題にはならないのです。逆にタクシーや遠距離の移動に関する
交通費は、領収書が必要となりますので、ご注意下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど、おっしゃるように解釈が異なって当然ですね。
ただ、一般的な見解を述べていただいたのは参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/04 16:43

人件費としての扱いであれば、日当と交通費は別勘定ですが、


売上としての扱いの場合は、交通費を含めて計算する場合も含めない
場合も両方ありです。
(経理記帳方針の一貫性が前提ですが)

ですから、手間賃の20%といえば間違いなく1000円ですが、
売上の20%は、1000円とも計算できるし1200円とも計算でき
ます。

仲介手数料の計算かなにかだったら、事前に取り決めて置くというのが
正解ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

どちらにも取れるということですね。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/12/04 16:44

交通費は経費であって売上ではありませんから、売上の20%と言うのは、草刈り代五千円の20%で千円だと思います。



で、問題になるのは
実際には使われなかった交通費の余り二百円の扱いだと思いますが‥

これは‥私も正直??で迷ったのですが‥

臨時収入と言う事で、全く別扱いで良いのではないでしょうか。

‥と思います‥。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

交通費のあまりを臨時収入にしちゃうということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/04 16:46

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