私は21歳です。
12月半ばで会社を退職することになりました。上司も納得済みです。
今の会社に入社したのが今年の四月なので勤務期間は8ヶ月になります。
そこで失業保険についてお教えていただきたいです。自分で調べましたが、書いてることがわかりにくかったので皆様に教えていただきたく質問しました。
質問内容は
・会社都合と自己都合なのですが、いろいろ調べた結果会社都合の方が失業手当が多くもらえると書いてありました。退職する直前3ヶ月で残業時間が45時間を越えないとダメらしく、今までずっと毎月70時間は残業したので大丈夫なのですが、今月が有給消化しているので45時間に満たないと思います。これでは会社都合にならないですよね?
他にもいろいろ会社都合にする方法はあるのですが、残業時間ぐらいしか当てはまりませんでした。
自己都合退職にすると引越し代など会社に負担してもらったので半額ぐらいは返済しないといけないみたいなので。。。
できるだけ多く又は長く失業手当をもらいたいのでいろいろ教えてください。
お願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず失業保険の給付を受けるためには、原則として、勤続期間が1年必要です。
ただし、今の会社の入社前に就職していた場合は、前の会社を離職時に失業保険の給付を受けていなければ、前の会社の勤務期間も通算できます。ただし、特定受給資格者と法的にはいいますが、解雇等の自己都合によらない離職の場合は、6か月で需給資格が発生します。
質問者様の場合、失業保険の給付が受けられる場合は、今の会社以前に勤務の経験があり、通算して、12か月以上の勤務期間があるか、または特定受給資格者の認定を受ける場合しかないことになります。
特定受給資格者の代表的なものとして、会社都合と言われる倒産、自己の責めによらない解雇がありますが、これは、質問者の場合は、完全な自己都合退社なので、該当しません。
他に特定受給資格者として、厚生労働省令で定める理由で退職した場合というのがあり、これに該当するかどうかということだと思います。
この場合は、会社の意思に関係なくハローワークが個別に判断、職権で、認定を行います。
質問者様が言っている残業時間の話は、その中の労働基準法36条1項の協定で定め時間を超える時間外労働が離職日の直前3か月間に行われたという事由に関してだと思います。特別な変形時間制をとっていない場合、この時間外労働の制限は45時間となります。こうした規定を置いているのは、労働基準法に常態として違反している労働を理由に退職するのは、自己都合退職であってももっともだという理由によるものですから、必ずしも3カ月すべてを満たす必要はありません。
できれば3ヶ月間だけではなくできるだけ長い期間の時間外労働の記録をもって、ハローワークに相談してください。残業代がでていればその記録、残業代がはらわれていなければ、タイムカード。それもなければ、個人で記録したメモなどでも一応効力はあります。
またその他特定受給資格者に該当する要件として、退職勧奨を受けた
、労働条件が入社前に明示された内容と著しく異なる、配慮のない配置転換、賃金未払いなども該当します。 そういう事実があれば、ハローワークに相談して下さい。
特定受給資格者であるかの判断は、ハローワークになりますので、確実とは言えませんが、できるだけ客観的な資料を揃えて相談して見てください。ポイントは、辞めても当然と思えるだけの労働条件かどうかってことですね。
また仮に、特定受給資格者に認定されたとしても、1年未満では、給付日数は90日にしかなりません。原則は給付日額は、賃金の8割です。(上限と下限があります)。大した金額にはならないので、あまり大きな期待はしないほうがいいですよ。
なお引越し代など会社が負担した費用などは、会社内の就業規則などで決めている内容ですので、労働保険の特定受給資格者に該当するかどうかは無関係です。就業規則、入社時の労働契約に何と書かれているか、読んでみることを勧めます。
No.1
- 回答日時:
会社都合…これは会社が解雇、人員雇用調整(景気悪化のためとか)および契約社員の場合だと契約満了にての退社…残業についてはもしかして違法行為(36協定を取り決めてないとか)をしてた場合に当てはまるのかなぁ…そこのところは詳しくないので・・・
後、在籍八ヶ月ですよね…自己都合なら確か1年間は必要な筈・・・
会社都合(解雇だとかの場合)非正規雇用の場合で半年間に変更になったはず…以前は半年間から一年間になったのです…余りにも退職者が多いために・・・正社員よりも非正規雇用者の方が解雇(契約満了退社)が多いから!!
なお会社側はよほどのことが無い限り会社都合にはしませんよ・・・
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