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2010年1月から、
動画共有サイトから音楽をダウンロードするのは違法になりましたよね?
私はダウンロードした事は一度もないのですが、
YouTubeの音楽をiPodに取り込む変換サイトは、
1月過ぎた今でも私のPC上にインストールしてあります。

そこで質問なのですが、これらの変換サイトを持っているだけでも、違法で逮捕されますか?

今、悪戦苦闘してなんとかアンインストール出来たのですが…。

すごく心配なので御回答よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

2010年1月1日から施行となった改正著作権法に関するご質問ですね。



改正著作権法では、新たに追加される第30条第1項3号にて『著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合』を違法としました。

固い言葉で分かりづらいかと思いますが、直接「ブラウザを用いてダウンロードすること」だけが対象ではなく、「ブラウザ以外のソフトウェアであれ、音楽等を受信・視聴する行為=ダウンロード」と捉えていただいた方が伝わり易いのではと思います。

正確には視聴(ダウンロード)すること自体ではなく、その視聴する音楽等が著作権者の許可を得て配信されているものであるか、つまり著作権違反にあたらないかどうかが重要なのですが、少なくともダウンロードそのものを違法としているわけではありませんので、ダウンロードするソフト(ここではYouTubeの音楽をiPodに取り込むもの)を所持する行為も同様に違法とはされておりません。


なお、本来は有料で販売されているはずの音楽を、勝手にインターネット上で配布する行為は著作権法違反ですので、YouTube等であれ、そうした許可なく行われている音楽配布であると知って視聴(ダウンロード)する行為は本改正が規制している事項に当たります。
該当しそうな場合はご注意ください。

もちろん、作曲者等の著作権者の方が(あるいはその方から許可をとった方が)無償で配布する目的で公開されているもの、あるいは販売されているものを購入してから行うダウンロードについては問題にはなりません。

ご参考まで。
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>2010年1月から、


>動画共有サイトから音楽をダウンロードするのは違法になりましたよね?

極めて不正確な表現です。
著作権者の意に反して不法に共有されているものをダウンロードすることが違法になります。

再配布が許されているオープンソースのソフトウェアや、プロモーション目的でコピーフリーを謳っている動画等のダウンロードは適法です。
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あくまでダウンロードしているかどうかなので、変換サイトをPC上にインストールしてあっても特に問題ありません。



あと製作者の許可を得てアップロードされている音楽ファイルをダウンロードしても問題ないはずです。

あと、警察は特にこのダウンロード違法化に関してガサ入れなどはしないらしいです。
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変換サイトをインストールってどういう意味でしょうか?


ブックマークでは無くて?
サイトではなくツール(アプリケーション)の事でしょうか?
今のところ持っているだけでは違法性はありません。
また、YouTube等の場合パソコンにキャッシュとして保存されますから、これは対象外ですよ。
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>変換サイト



変換ツールですよね

ツールだとして持っているだけでは問題ないと思いますよ

自分で作ったファイルを変換したいなんて事はざらにありますので
またYOU TUBEでも個人で製作したファイルなどが多いので
それをダウンロードしたり変換して所有するのは違法ではないです
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