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警察官は自分の財産として、特有の会社の株を保有することは可能ですか?
もし可能であれば、自分の所有する株を贔屓するような活動をする場合も考えられると思うのですが、どのように定められているのでしょうか?

A 回答 (2件)

インサイダー取引とかにならなければ、原則問題ないハズ。



△△の警察署で、△△のメーカーのパソコンを一斉に大量に導入予定だとか。
現実には、その程度では株価がどうこうするって事も無いでしょうが。


> 自分の所有する株を贔屓するような活動をする場合も考えられると思うのですが、

保有している△△会社の駐車違反を見逃しとかだと、見逃し行為の方が服務規程とかに違反する事になるかと。

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よっぽど偉い立場とかだと、株取引の報告の義務が課せられる場合もありますが、直接的に株の保有自体を禁止するものではないです。
逆に、法律未満の立場なら、報告の義務が無いって取るとか。
それ以外にも、監督省庁や部署ごとの倫理規定が定められる場合もありますが。

国家公務員倫理法
| (株取引等の報告)
| 第7条
|  本省審議官級以上の職員は、前年において行った株券等(~)の取得又は譲渡(~)について、当該株取引等に係る株券等の種類、銘柄、数及び対価の額並びに~を、毎年、~までの間に、各省各庁の長等又はその委任を受けた者に提出しなければならない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

詳細に教えて頂き感謝致します。
たいへん勉強になりました。

お礼日時:2010/01/21 03:00

 正規の方法で購入するなら、株を持つなど自由なんじゃね。



>もし可能であれば、自分の所有する株を贔屓するような活動をする場合も考えられると思うのですが

 この論理の飛躍が理解できましぇん。

 トヨタの株を持ったら、日産やホンダの車をねらい打ちして取り締まるん?そんな奴、おらんやろぉおおお!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「もしも」の話なんですけどね、例えば、幹部クラスの方で、かなりの資産を持っていたとして、ある株式会社の株をかなり保有していて、事実上のオーナーだったとします。そこの会社が不祥事を起こした疑いがあるとき、捜査のGOサインを出すか、出さないか、ということです。仮に老後の蓄えが一気に消えてなくなるかも、みたいな状況だとして。
 金額の規模によっては、心に迷いが生まれるのでは?

で、こういう状況を妄想してみたとき、法律ではどういうことになってるのかな、と気になったわけです。
何も規定がないのなら、それはそれでいいんですけど。

お礼日時:2010/01/21 02:52

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