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少しですが土地を所有しており、人に貸しています。毎月、賃貸料の収入があり、毎年確定申告をしています。しかし、平成20年11月から現在まで賃貸料の払い込みが無く、弁護士を介して請求をしています。税務署に聞いたところ、平成21年の収入は有るものとみなして平年通り申告するように言われました。今後賃貸料の払い込みが有れば良いのですが、もし、払い込みが無かったときは、税金の過払いになると思います。還付されるのでしょうか?もし、還付されるとすればどのようなタイミングでどのような手続きをするのでしょうか?また、弁護士の費用は必要経費として良いのでしょうか?
税務署に聞いたとき一緒に聞けば良かったのですが、聞きそびれました。詳しいかたのご指導をお願いします。

A 回答 (3件)

NO,2です。


「赤字になってしまいます。この分を他の収入(年金)から差し引くことが出来るのでしょうか?」
<-損益通算ができます。

ところで、大変失礼ですが、一つお伝えしたいことがありますので、お読み下さい。
「補足でさらに質問させていただきます。」とありますが、一つの回答に、ついでに質問をされるのはできたら控えた方がよいと思います。
理由
「回答をしたことをいいことにして、もう一つ、もう一つと質問攻めにされたらきりがない」と思われたら回答なしで「それっきり」になってしまいます。ついでにもう一つと回答者にするのは、ある意味マナー違反です。
 それと回答をした人(今回は私です)に対しての追加質問になりますので、他に充分な回答を持ってる方が回答をしにくいこともあります。多くの回答を得る機会が失われます。
 私は自分の勉強のために回答をさせていただいておりますが、他者回答に対して質問者が「では、こういいう場合はどうでしょうか?」と追加質問されてるような場合には、回答を遠慮してます。
「横レス」と言って、ネットの世界では、あまり行儀の良いことではないとされてるからです。他人の話に割り込むというのですかね。質問者と当該回答者だけの世界にしておこうというか、そんな感じです。

 「売掛金が回収不能になった場合に貸し倒れ処理をしますが、赤字になります。年金収入があるので、それから差し引くことができるか」という質問を別にされるとよいということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
また、補足の件では大変ご迷惑をおかけし、申し訳ありません。補足の使い方を正しく理解していませんでした。今後は気をつけます。

お礼日時:2010/02/03 10:31

所得税法では「収入すべき金額」が収入ですので、金が入ってなくても売上にしていきます。


その売上は「売掛金」として次期に管理されます。
次年度になって売掛金が回収できないとなると「貸し倒れ」となります。
貸し倒れとして「回収不能」という判断がされたときが、貸倒れ損としての計上次期です。
仮に次年度に貸し倒れが確定したら、その年の費用(特別損失)に計上するようになります。
弁護士に支払った報酬は「支払い手数料」として費用計上します。

この回答への補足

早速解答をいただきありがとうございました。
補足でさらに質問させていただきます。
売掛金が回収できないときは他に不動産収入はないのでマイナス(赤字)になってしまいます。この分を他の収入(年金)から差し引くことが出来るのでしょうか?

補足日時:2010/01/30 18:23
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この回答へのお礼

早速解答をいただきありがとうございました。

お礼日時:2010/02/03 10:32

>少しですが土地を所有しており、人に貸しています…



「事業的規模」ですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm

>もし、還付されるとすればどのようなタイミングでどのような手続きを…

事業的規模なら、「貸倒金」が確定した時点で、確定した年の必要経費。

事業的規模でないなら、21年分の修正申告 (正しくは「更正の請求」) を行います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

・白色なら
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
・青色なら
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速解答をいただきありがとうございました。

お礼日時:2010/02/03 10:33

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