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確定申告に詳しい方教えて下さい。

昨年11月末で会社都合により退職しました。

昨年分の年末調整を行っていないので 確定申告をしようとインターネットの申請書作成コーナーから作成しようとしたのですが

前社から送られてきた源泉徴収票には
「支払金額」「源泉徴収税額」「社会保険料等の金額」しか記載が無く
「所得控除の額の合計額」が記載されていません。

申請には「所得控除の額の合計額」の金額が必要なので 自分で給与明細を見て計算しようかと考えているのですが計算する事は可能でしょうか?

また申請する際には源泉徴収票は一緒に提出をしますか?
その場合「所得控除の額の合計額」の記載が無いものでも有効なのでしょうか?

確定申告書を作成したらどこに申請しに行けば良いのでしょうか?

ご回答を宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

国税庁HPで作成された確定申告書を印刷して、源泉徴収票を添付して、証明押印して所轄税務署に郵送すれば、ICカードなどの準備不要ですよ。


要は「紙の申告書で申告する」だけです。
他回答様の言われるように、国税庁HPを利用して丁寧に入力をすれば申告書ができます。
申告書の作成をしていく際に電子申告をするでなく、印刷をして申告書を提出するという方を選択すればいいです。
今から認証カードを取得してICリーダーを手に入れてと費用をかけてもいいですが、確定申告して還付金がでるのは今年だけかもしれませんので、申告書を打ち出して郵送するという方法のほうが経済的でしょうね。

この回答への補足

ご回答有難うございます。

郵送で申請する方法もあるのですね。良かったです。

しかし国税局HPで「印刷をして申告書を提出する」を選び「給与還付申告の方」で進むと

「支払金額」「所得控除の額の合計額」「源泉徴収税額」「住宅借入金等特別控除額」

「支払者の住所と氏名」を記載する画面になり、

私の源泉徴収票には「所得控除の額の合計額」が記載されていない為 入力出来ないので次に進む事が出来ません。

他のご回答者様がご回答下さっている方法で計算しようと思ったのですがよく解りません。
皆さんはどのように「所得控除の額の合計額」を計算されているのでしょうか?
昨年の給与明細の保険控除額をすべて足せば算出できるのでしょうか?

ご回答を宜しくお願い致します。

補足日時:2010/02/06 21:57
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「所得控除の額の合計額」


 社会保険料、生命保険料、地震保険料などを各々控除欄に入力すると自動的に控除額の合計が出ます
源泉徴収票は添付書類として提出して下さい
 「所得控除の額の合計額」は上記の通りで関係ありません
確定申告書の提出は貴方の地域の所轄税務署です
 申請書を作成する時に住所(1月1日現在の)を記入すると、自動で提出税務署が記載されます
  第一表の左上

この回答への補足

ご回答有難うございます。

>社会保険料、生命保険料、地震保険料などを各々控除欄に入力すると自動的に控除額の合計が出ます。
これはオンラインで申告書を作成した場合のお話でしょうか?
オンラインはICカード??など他にもいろいろ必要と聞いたので諦めて、申請書を印刷して直接税務署に行こうかと考えていたのですが、現在職業訓練校に通っていて平日は行く時間が無いので できればオンラインで申請出来たらなと思っています。
オンラインで必要な物はICカードだけでしょうか?どうやって用意すればいいのでしょうか?
何度も申し訳ありません。ご回答を宜しくお願い致します。

補足日時:2010/02/06 17:34
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>「所得控除の額の合計額」が記載されていません…



年末調整がされていない源泉徴収票には記載されません。

>「支払金額」「源泉徴収税額」「社会保険料等の金額」しか記載が…

「支払金額」のとなりの『給与所得控除後の金額』も無記入ですね。
こちらは、税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
「支払金額」→ ○ア
『与所得控除後の金額 =「給与所得」→ ○1
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>申請には「所得控除の額の合計額」の金額が必要なので…

合計額のみでなく、該当するものを一つ一つ拾い上げなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

「社会保険料等の金額」→ ○6
その他該当するもの→ ○7~○15、○17~○19

>また申請する際には源泉徴収票は一緒に提出をしますか…

はい。

>記載が無いものでも有効なのでしょうか…

はい。

>作成したらどこに申請しに行けば良いのでしょうか…

提出の日における住所地を管轄する税務署。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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