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従業員Aさんの年末調整を行い、還付が発生した場合、
今回の給与に含めて支給を行おうと思っています。
その際の給与明細等での表記の仕方についてですが、

例として、2,000円の還付の場合、
 1)総支給102,000円 控除 5,000円 差引金額97,000円
 2)総支給100,000円 控除 5,000円 差引金額97,000円

どちらが正しい表記になりますでしょうか。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

どういう様式の給与明細を使っているのか存じませんが、支払額の空欄があればそこに「所得税還付金」や「年末調整還付金」等と書くのがわかりやすいでしょう。

そういう欄がないなら、控除項目の所得税のところにマイナスで記載すればいいと思います。
ご質問の総支給にふくまれるかどうかはその給与明細の構造がどうなっているかによるのであって答えようがありません。税法上の総支給金額は税金の対象となる金額のことですから、他の方も書かれているとおり年末調整還付金は所得税の対象にはならないので、税法上の意味での総支給額には含めません。よって、1)も2)も間違いです(2は計算が合いません)。

一般的には、

基本給    200,000
役職手当   100,000
扶養手当    50,000
課税総支給額 350,000
通勤手当    20,000
所得税還付金 5,000
支払総額   375,000
社会保険料  30,000
所得税       0
住民税     10,000
控除額合計  40,000
差引支払金額 335,000

というような形になると思います。
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この回答へのお礼

言葉足らずなところがありましたが、意図する回答でした。
ありがとうございました!!

お礼日時:2010/12/30 15:45

望ましい表記は、



総支給額 100,000円 
控除額 5,000円
還付額 2,000円
差引支給金額 97.000円

です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2010/12/30 15:47

総支給額に含めると含めた額に対して課税されてしまいますので総支給額には含めません。


還付金(非課税)2000円として給与明細に追加して支払えばよいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2010/12/30 15:50

還付金は、お返しする金額ですから、支給額に入りません。

入れたら、叉所得税の対象になってしまいます。
総支給100,000円 控除 5,000円 差引金額95,000円 還付金2.000円 振込み金額97.000円
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2010/12/30 15:50

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