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以前注文書で契約を交わして注文請書に印紙も貼って
取引先に提出したのですが 全額キャンセルとなりました。
手元には全額解約の注文書があります。

以前に貼付した印紙代は返金がきかないものでしょうか?
ご存知でしたらご回答宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

注文書を作成した時点で、その文書は有効であったのですから、印紙税の対象になるでしょう。



もし、そもそも注文書を作成する段階ではなかったにもかかわらず、お互いに何らかの錯誤があって、文書を作ってしまったとでもいうなら、還付される可能性はあります。
その文書を税務署に持ち込んで、還付の手続きを受けてください。
郵便局などでの返金ではありませんよ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7130.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
嗚呼もったいない・・・と
思うのは貧乏性でせうか。
とりあえず 解約の注文書返送しときます。

お礼日時:2007/04/23 11:28

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