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ある工事ではじめに800万円で注文請書を送ったところ、相手先から
工事を2期に分けるので、新たに200万円と600万円に分けられた
注文書が届きました。
はじめの注文請書には1万円の収入印紙を貼って返したのですが、
今回の分にもそれぞれに印紙が必要ですか?
もし必要なら、前回の請書を返却してもらって、それを還付してもらうことはできますか?
教えて下さい。

A 回答 (1件)

同じ日付で内容等が同じ注文請書なら印紙税還付はできるようです。


但し、このように変更になりましたと、変更後の注文書も持参しなければなりません。
ただ、私も昨日経験したのですが、税務署の職員の認識が違うようで、前回はすんなり受領してくれたのに、印紙税還付は本来必要でないものに貼付したか、汚してしまった時以外はだめです。という人もいます。
昨日は業者に手形支払い予定を現金支払い変更になり使用していない手形の印紙税還付に異議を申し立てられてしまいました。
税務署の人がいい人だといいですね。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。
注文日が違いますが、といあえず変更後の注文書を持って、確定申告の終了日以降で(税務署の方が忙しいと思うので)行ってみます。
>税務署の人がいい人だといいですね。
ホントにそう願います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/10 15:07

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