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初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。

先日、税務署から2円の振込がありました。
これは、雑収入でいいのですか?

A 回答 (3件)

質問は会社の経理の問題ですよね。


以下は、個人の問題でしたら全くあてはまりませんので無視してください。

おそらくは、法人税の申告書で預金利息の源泉税2円の還付申告をしているのだろうと思います。
申告書と決算書を確認してください。
申告書の別表1の右上のほう、「この申告による還付金額」の16欄に2と記載されていませんか。
もし記載されていれば、この還付です。
で、決算書で未収還付法人税2円が計上されていれば、
 預金/未収還付法人税 2 の仕訳で受け入れます。
決算書で未収還付法人税2円が計上されていなければ
 雑収入で受け入れます。

上記に該当しないというのであれば、誤納付額の還付ということで
納付したときの反対仕訳で受け入れれば良いでしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。遅くなってしましましたが、決算書で未収還付法人税2円が計上されていました。
教えていただいた仕訳をしたいと思います。
ですが、勘定科目に未収還付法人税という科目がありません。
他に、当てはまる科目はありますか?

補足日時:2007/03/27 17:46
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多分、計算間違いで納め過ぎた分を税務署が戻したのでしょうから、「収入」ではありません。



「お店で117円の正札のついた品物を買ったのに、よく数字が読めなくて、119円レジで支払った。間違いに気付いたお店の人が、翌日行った時に、2円返してくれた。」
これと同じ事です。

従って、来年、「雑収入」として申告書に記入する必要など、全くありません。
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振り込み原因は何ですか?当年度の分ですか?前年度の分ですか?当年度なら費用の戻入で・・・前年度なら雑収入でOKです。

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