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こんにちは
預金利息で、通帳に入金された金額が6円でした。
源泉所得税の計算をすると、

(1)利息総額が7円の場合
国税  :7×15%=1.05→1円
地方税:7×5%= 0.35→0円
7-1=6円 入金

の場合と

(2)利息総額が6円の場合
国税  :6×15%=0.9→0円
地方税:6× 5%=0.3→0円
6-0=6円 入金

の場合の2通り考えられますが、「利息計算書」を発行してもらわずに確認する方法はありますでしょうか。
この金額で「利息計算書」を出してもらうのもなんなんで…^^;

たかが1円ですが、所得なければ還付されるものなので…

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

1円の源泉税として申告すれば、問題なく還付されます。

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>たかが1円ですが、所得なければ還付されるものなので…



法人の預金ですか。
もし、個人の預金なら預金の利息は源泉分離課税なので、他の所得が全くないとしても還付はありませんけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ありがとうございます。
質問言葉足らずで…
法人の預金です。

補足日時:2012/10/11 13:58
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「利息計算書」を発行してもらわずに確認する方法はありません。

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