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個人事業主の、国民保険について教えて下さい。
主人は社保に加入していて、
主人の口座からですが、
わたしが支払っています。
扶養からは外れているし、
確定申告する際、わたしが申告してもよいのでしょうか?

A 回答 (5件)

>確定申告する際、わたしが申告してもよいのでしょうか?




はい。

あなたの国民健康保険料がご主人の預金口座がら引き落されるため、あなたが自分のお金をご主人の預金口座へ入金しているわけですね。

自分の国民健康保険料を自分で負担しているのだから、自分が確定申告するときには国民健康保険料の控除を申告することができますよ。

反対に、ご主人は勤務先の年末調整で、あなたの国民健康保険料の控除を申告することはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2024/02/24 13:21

扶養関係が無ければ、


各々で確定申告をしてください。
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/17 21:38

「わたし」が「誰の」「なに」を申告するのか書かないとわかりません。



>その前まで勤めていて会社から源泉徴収されています。
>事業所得もあります。

所得税や消費税の申告ですか?
その他にも個人事業税や固定資産税などもありますよ。
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>主人の口座からですが、わたしが支払って…



って、どういう意味ですか。
国保は世帯主が納付義務者となるので、夫の預金から引き落とされている。
その分を毎回あなたが夫の預金に振り込んでいる。
ということですか。

もしそれで当たっているなら、法的には夫が支払っていることにしかならず、社会保険料控除は夫の申告要素になるだけです。

社会保険料控除控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

誰のための支払かが重視されるのではなく、(家族の分を) 誰が払ったかが問われるのです。

----------------------------- 引用 -----------------------------
納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った・・・
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。

国保は世帯主が納付義務者とは言え、同一生計家族の預金から自動引き落としすることに支障はありませんので、これを機に引き落とし口座を変更しておくことです。
そうすれば、来年の確定申告からあなたの控除要素となります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2024/02/16 14:41

奥様にご収入は有るのでしょうか?


源泉徴収されていますか?
源泉徴収されている収入が有れば確定申告する事で所得税の還付を受けられる事もありますが、収入が無ければ還付する所得税を支払っていないので、還付されません。
つまり確定申告する意味が有りません。
そのどちらでしょうか?
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この回答へのお礼

主人は会社員で、私は昨年事業を始めて、その前まで勤めていて会社から源泉徴収されています。
事業所得もあります。

お礼日時:2024/02/16 14:09

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