健康保険の保険料について教えて下さい。
例えば、4月1日に社会保険適用の会社に就職したとして、同じ4月の20日に退職したとします。「健康保険法」によると、同じ月で資格の取得と喪失がある場合には、その月は健康保険料が徴収されるとあります。
退職後の4月21日からは国民健康保険の被保険者となり、4月分の国民健康保険料も支払わなければなりません。
とすると、4月分は、会社の健康保険料と国民健康保険料の二重払いになってしまいませんか?
私は会社の人事、総務で働いているのですが、先日このような状況にある退職者がいたため、会社として健康保険料を徴収すべきかどうか考えていました。
どなたか分かる方、よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険(協会けんぽ・組合健保)、厚生年金保険、国民年金では、
被保険者期間を計算する場合には「1か月」を単位にします。
したがって、
被保険者資格を取得した日の属する月から、
その資格を喪失した日の属する月の前月までの期間を、
1か月1か月の単位として、計算します。
ところが、例外があって、
被保険者の資格を取得した月にその資格も喪失した場合には、
被保険者であった実日数にかかわらず、
その社会保険料は、まるまる1か月として計算します。
これが「同月得喪」です。
4月1日就職・4月20日退職という質問例では、
まさに「同月得喪」にあたることになります。
このとき、保険料については、
被保険者期間の計算の基礎となる「1か月」について、徴収します。
したがって、質問例でいうと、
4月1日に資格が取得され(4月1日就職)、
かつ、4月21日資格喪失[退職日翌日](8月20日退職)なので、
4月分の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が発生します。
但し、ややこしいのは、保険料は1か月単位で取るものの、
資格喪失そのものは月途中である、という点です。
(健康保険、厚生年金保険とも)
まず、厚生年金保険の資格喪失。
質問例でいうと、資格喪失の結果、4月21日には、
国民年金第1号被保険者としての資格を取得することになります。
(第2号被保険者[厚生年金保険被保険者]からの切り替え)
国民年金法では、
被保険者種別に変更が生じた月は、
変更後の種別の被保険者であった月と見なします。
このため、4月は、実は、国民年金第1号被保険者となります。
そして、月単位での保険料の徴収、という決まりがあるため、
第1号被保険者としての4月分の国民年金保険料を負担しつつ、
上述のように、厚生年金保険料も負担しなければなりません。
以上のように、4月分の保険料については、
厚生年金保険料と国民年金保険料が同時に発生します。
(ある意味、法の矛盾と言われている部分です。)
4月分の保険料については、
厚生年金保険料を払ったから国民年金保険料を払わないで良い、
ということはなく、また、その逆もありません。
つまり、重複する部分についてどちらかが還付される、
ということはありません。
次に、健康保険の資格喪失。
こちらも、厚生年金保険と同様です。
国民健康保険に切り替えることとなります。
ただ、国民健康保険料(税)については、
保険料の徴収は、国民健康保険法第81条の定めにより、
市区町村の条例に委ねられています。
このため、同月得喪のときに、上記の例であれば、
4月分相当の国民健康保険料(税)を納めなくても良いか否かは、
各市区町村への確認が必要です。
(しっかり徴収する所がほとんどです。)
なお、このとき、
国民健康保険の被保険者期間は「月」を単位として見ますので、
4月(現実には、健康保険から切り替えた日)から、
国民健康保険の被保険者期間がスタートします。
No.2
- 回答日時:
>とすると、4月分は、会社の健康保険料と国民健康保険料の二重払いになってしまいませんか?
・同月得喪ですね、健康保険→国民健康保険の場合、はそうなります
(二重払いになる)
逆に、国民健康保険→健康保険の場合は、国民健康保険の保険料は徴収されません(正確には徴収されない場合が多い)
(二重払いにならない)(正確にはならない場合が多い)
・徴収して下さい
健康保険証の使用期限は退職日の4/20ですから、退職日に回収か、翌日以降に郵送で回収して下さい
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