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「北アメリカ」のカテゴリーに投稿したのですが回答を得られませんでした。もし判る方がいれば宜しくお願いします。

私、妻、子二人全員米国籍で米国内に住んでいます。
妻が死にました。

日本国内の銀行に預貯金が残されています。遺言書もカードも印鑑も見つかりません。

妻の死亡を銀行に報告すると口座が凍結します。

*日本法での相続は私と子二人にいきます。
*アメリカ州法では遺言書がないと州にいったん没収されて裁判で配偶者、子
 にいきます。

1.どちらの国の法が適用されるのでしょうか?
2.訪日して日本法にもとずいて配偶者または子が銀行から引き出す方法が出来ないのでしょうか?

宜しくお願いします

A 回答 (3件)

#2追加


http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/gaikokusou …

アメリカ人の不動産は、5行目
日本法適用とされています。

この回答への補足

アメリカ法によると不動産相続はその国法に従うと書かれていましたが預貯金相続も同じなんですか?

宜しければ回答を願います。

補足日時:2010/02/22 00:20
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この回答へのお礼

参考と言うよりも本当に助かりました。

難しい言葉ではなく私にも読めました。

土地の相続もあったのですが司法書士さんがその通りの流れで進めてくれて登記を完了して頂きました。

助かりました。
お礼を述べます。

お礼日時:2010/02/22 00:09

法例は廃止されています。


http://www.e-hoki.com/law/digest/5.html
法の適用に関する通則法36条参照 相続は、被相続人の本国法による。

ただし、アメリカの州によっては、州法で不動産所在地法となる州があります。日本法が適用される州があると聞きます。
預金は不明
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この回答へのお礼

貴重な回答有難うございます。

この質問箱を利用して良かったと思っています。

法律で使う言葉は難しいですね。
これを理解し覚えてる人には頭が上がりません。

参考になりました。
有難うございます。

お礼日時:2010/02/21 12:06

亡くなられた奥様のお悔やみを申し上げます


おく様の銀行口座ですか?

相続ならば、家族全員が米国籍だというので日本の法律ではなくアメリカの法律が適応されるとおもいます。

日本には『法例第26条  相続ハ被相続人ノ本国法ニ依ル』というのがあります
もし、亡くなられたおく様が日本国籍であれば日本の法律で相続がなされるかも知れませんが。奥様も米国籍という事なので日本の法律での相続は厳しいと思われます。


しかし素人意見なので、専門家に聞くのが一番だと思いますよ
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございました。

法令第26条この法律の存在をしりたかったのです。

素人意見なのですか?一般人なのですか?
参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/02/21 06:46

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