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父が亡くなって、お金は100万円残りました。他の相続人は妹一人のみで、彼女は生前贈与を受けていません。妹は私が言わなければ、自分で調べないと私の特別受益はわからないと思います。もしこれから相続の裁判になった時、私が言わなければどうなるのでしょうか?裁判所命令で言うことになりますか?明らかになったと想定して、みなし相続財産は1100万円です。2分の1づつなら、一人550万円です。しかし、知人から、”特別受益が相続分を超える時は、超過特別受益者はその相続分を受け取ることができない。この場合、超過特別受益者は遺産から何ももらえないが、特別受益額が相続分を超えていたとしてもその超過分を返す必要はない”と聞きました。もしそうなら妹に渡す金額は100万円です。そうでなければ、100+450=550万円にして妹に渡すのですか?一体どちらなのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 税金のことは抜きにして、民法の定める相続関係だけからすると、友人の話が正しいことになります。



 すなわち、生前贈与がある場合は、相続開始の際に存在する遺産額に、生前贈与の額を加えて「みなし遺産の額」を計算し、それに法定相続分(割合)を掛けて、各相続人の相続分(金額)を算定します。そして、生前贈与をもらっている相続人は、その額から生前贈与の額を差し引くということになります。ただ、その結果がマイナスになる場合には、0として、生前贈与を吐き出す必要はないということになるわけです。

 ですから、質問の場合には、生前贈与を考慮すると、あなたは0、妹さんは100万円ということになります。

 ただし、このような生前贈与は、妹さんの遺留分を侵していますので、妹さんから遺留分減殺請求を受ける恐れがあります。その場合には、あなたの受けた生前贈与の一部を吐き出す必要が生じます。遺留分減殺請求を受けた場合には、妹さんの取り分が、総計で、275万円になるまで、あなたから金銭を追加払いすることになります。

 なお、妹さんは、生前贈与を知らないということですが、相続が生じると、親に遺産がこんなに少ないわけはないとして、いろいろ調査を入れる(不動産登記を調べたり、銀行に照会をかけるなど)ことができます。これは、相続がもめる大きな原因になります。そういう意味では、ものごとは隠さないほうがよいと思います。

この回答への補足

丁寧なご説明誠にありがとうございます。さらにご質問したいのですがお分かりになりましたらお教えください。私と父は妹と仲が悪く、父は妹に財産をやりたくないと言っております。その為の生前贈与です。もし妹が遺留分の裁判を起こしたらどういう風に裁判がすすむのでしょうか?贈与された財産は積極的に開示する義務はないと聞いたことがあります。もしそうなら妹が自力で調べることができた範囲で計算されるのでしょうか?例えば、不動産は調べやすいですよね。対して株式や預金は調べるのは大変だと思います。大手銀行でない口座だとしたらそれこそ全国の銀行や証券会社をしらみ潰しに調査をかけなければ見つけられないかもしれません。かなりの労力が必要になります。ですが、裁判所の命令で当方がすべてを開示する義務を課せられれば分けるのは簡単です。しかし、父があげたくないと言ってくれているものを義務がないなら積極的に開示したいとは思えません。法に基づき裁判所からの命令に従いますが、それはどちらになるのでしょうか?よろしくお願いたします。

補足日時:2013/12/17 22:22
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 遺留分は、基本的に訴訟で争われますので、遺留分減殺請求をする方が、遺産がどれだけあるかを証明しなければならないとされています。

ですから、遺産の存在が証明できなければ、できない部分は遺留分の基礎となる財産としては考慮されないこととなります。

 だから、それはそれでいいのですが、裁判になれば、裁判官も人間ですので、一方当事者が知らぬ存ぜぬを繰り返せば、そのような当事者には、あまりいい心証を抱かないということになりますので、それが、後でどう影響するかは、予測できないこともあります。

 そういう意味で、訴訟はフェアにやった方がいいといえるのですが、フェアにやると、その効果が見えづらいということになります。

 まあ、難しいところですね。

この回答への補足

ご回答誠にありがとうございます。大変よくわかりました。教えていただいたことを踏まえて準備をしたいと思います。ありがとうございました。他の皆様もありがとうございました。

補足日時:2013/12/21 22:00
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私も今相続について勉強しています。

お母様はいらっしゃらないのですか。父親が無くなれば母親と子供たちに、父親名義のすべてを家族で遺産相続してわけるのです。そうしますと家、土地、貯金、株、現金などすべてです。
生前贈与がいつの時期か、それについて税務署に申告して税金払っているのか。貰って3年以内に父親が死んだ場合、贈与は認められません。相続となります。
下記に特別受益の事が書かれています。
http://minami-s.jp/page027.html

相続は特別受益だけの問題ではありません。専門家に相談することを勧めます。時に不動産等があると、なれない税理士が計算した相続税が、間違っていて、多く支払ってしまった。と言うことが良くあります。
地域が分かりませんが、できれば東京の専門家に聞いた方がいいでしょう。
そんなに財産ありません。となると(相続税を払うほど持っていない)税務署でもいいではないですか。また27年から相続税が
上がるので、小さな町でも無料の相続の相談している所があります。市でもやっています。
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この回答へのお礼

早速のご回答誠にありがとうございます。妹一人です。贈与税は支払いました。相続財産は現金100万円だけです。それだけでは妹も何か言ってくると思います。やはり専門家に相談したほうが良いですね。本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/12/15 21:40

裁判になれば相続税が発生にます、


しかも重加算税になるでしょう。そのことも含めて
現金はすべて妹さんにあげるべきです。
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この回答へのお礼

重加算税になるのですね。勉強になりました。まず現金は妹にあげることにして、後は話し合いをすれば良いのですね。早速のご回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/12/15 21:23

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