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先日50キロ制限の開けた道を69キロオーバーでつかまり12点
半年前一時停止違反で2点
さらに半年前原付で25キロ以内のオーバーでつかまり2点
以上の違反をしてしまい、免許取り消し処分になると言われました。
インターネットで調べてみると裁判所で反省の態度や仕事上どうしても車を使ったりボランティア活動などをしていたりすると情状酌量の余地があると判断され免許取り消しが免停90日になる事例があるようですが、本当でしょうか?
私は免許をとって1年もたっておらず未成年の身です。
大変反省もしています。

A 回答 (9件)

NO.5・6ですが、余りにもって思う回答があるようですから補足します、厳しい意見も厳しいなりに質問者様は受け取るべきかとは思います。



>今日検察官送致決定通知書が届きまして
未成年ですが刑事処分相当となりました。

これは、取り消し処分対象に関する物ではありません、【先日50キロ制限の開けた道を69キロオーバーでつかまり12点】この違反に対する刑事処分っと言う事です、心配無用、略式裁判での罰金刑で終わります。刑事処分とは検察庁が裁判所に処分検討をさす事です、最終処分は裁判所が決定がします。検察庁は裁判所に起訴すべきかどうか?っを判断します。

>取り消し処分対象っと言うのは、上記違反に対する、免許点数制度による、免許書に対する行政処分です、公安委員会が処分の検討をします、だから聴聞会(意見の聴取)は公安委員会に呼び出されます。
あくまで違反に事実を元に処分されるのもですから、取消し処分に関した罰金も反則金はありません。取消し処分その物が行政処分です。


赤キップの違反の場合は、この刑事処分(殆どが罰金刑)と行政処分(免停・取消し)の2つが科せられる可能性が高いと言う事です。殆ど科せられる事になります。未成年かどうか?っが鍵ですが今回は成人として扱われたっと言う事です。

私もスキーに行く時、50キロオーバー・70キロオーバーで数回捕まり、取消し処分対象者になりましたよ、過去にもスピード違反しかありませんでした、経験者にしか分からない事ですが、公安委員会に呼ばれた時は、取消し対象者の人ばかりが集められます、結構な人数が来ます、最後に180日免停に減刑される人だけが名前を呼ばれます、私が行った時は100人ほどの内の25人程が減刑されました、公安委員との面談の会話の中で、飲酒・重大人身事故の場合は減刑は無いと話の中で記憶があります、私の場合は前歴があり、違反も質問者様と同じ【-12点】一発取消し処分対象者でしたが、180日免停に減刑されました。
こう言う事は、経験者にしか分からない事です、何処かのホームページを単に引き抜いただけでは説得力のかけらもありません、決してマニュアル通りにはなりません。
公安委員も人である以上、私の担当の公安委員は親身に聞いてくれましたよ。

必ず180日免停に減刑されると言うことは言えませんが、可能性としてはあります。期待は出来ない事は当然の事ですが、【絶対に減刑が無いと言う事は100%無い】そして、単独の違反の場合は暴走行為と滅多に扱われる事はありません、これも私が検察に呼び出された時に話の中で確認事項です、集団の場合は暴走行為として扱われるようですが、本来は暴走族のような物を指してる見たいな感じに聞こえました。
地域・担当によって多少の当然バラツキがありますから、私の経験談は経験談です、中期免停を含めれば、3回聴聞会に出頭してますからね、自慢できる物ではありませんが若気の至りですね、こう言う経験があるからこそ、現在の運転の仕方にも大きく影響してるのも事実です、取消し対象者になってから無事故無違反ですし、貰い事故もありません。
180日免停に減刑して貰った事が、自分の愚かさ・人の温かみを感じる事が出来たのかもしれません。

絶対っと言う回答は出来ないので参考意見です。
きっと、取消しになっても、180日免停になっても、良い経験になり、この反省を忘れなければ、経験していない人より良いドライバーになれると私は信じています。反省はしても「-」に考えず、今後の為にも「+」に考えた方が良いですよ。
単独スピード違反で刑務所に収監ですか、あり得ない。無免許運転でも検挙はされても収監される事は滅多に無い。
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この回答へのお礼

体験談とてもとても参考になりました。
どちらになってもプラスと考えようと思います

ありがとう御座いました。

お礼日時:2010/03/09 14:08

道路交通法違反で刑事事件相当は、暴走行為と扱われる事を意味します。


確かに一般道で120km出せば、それなりの覚悟は必要。最悪塀の中に落ちる場合もあります。(懲役刑も規定されています。18歳以上であれば当然不定期刑は適用されない<18歳未満でバイクの場合不定期刑になるから実刑が多い>ので、刑事的には執行猶予が有り得るが、これは「免許取消しで社会的制裁を受けた」事を条件とする筈。免停180で収まり、しかも罰金刑と言う甘い考えは捨てるべきです)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/09 14:09

免許の取り消しは行政処分であり、裁判所は直接介入出来ない。

(行政事件訴訟法で異議申し立て手続きを経るよう指定されている)
申し立ては公安委員会の聴聞の当日に出頭して行う事が原則です。
もし、免許取り消しで著しい不利益となる場合は国家賠償法で賠償請求を先行させる事も(行政処分と国家賠償は別進行、刑事裁判と行政処分も別進行)
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この回答へのお礼

今日検察官送致決定通知書が届きまして
未成年ですが刑事処分相当となりました。
別進行なんですね、ありがとうございました

お礼日時:2010/02/26 23:52

NO.5 補足



ボランティア活動について書き忘れてますね、これは社会奉仕活動と言いまして、確かに制度としてはあります。

ただし条件が質問者様には当てはまりません。
・引き抜き
【軽微に違反による累計違反点数が6点になってしまった方が対象となります。ただし過去3年以内に免許停止や取消しがある場合は対象外となります。
 違反者講習は運転実技コ-ス又は社会参加活動コ-スを選択することができます。 講習を受講する事により停止処分はなくなり前歴も残りません。 】

違反者講習に該当する場合の話です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
現在考えすぎて寝たきりです。

お礼日時:2010/02/25 19:55

>インターネットで調べてみると裁判所で反省の態度や仕事上どうしても車を使ったりボランティア活動などをしていたりすると情状酌量の余地があると判断され免許取り消しが免停90日になる事例があるようですが、本当でしょうか?



本当に調べたんですか?
減刑されるのは公安委員会で、そえも180日免停にです。
裁判所では無く、公安委員会です、質問者様が現時点では取消し処分では無く、取り消し処分対象者です、取り消し処分を決定する場所は、意見の聴取(聴聞会)っと言う所に公安委員会から呼び出し状が届きます。
飲酒の場合は現在の所、100%っと言っても良いほど、減刑はありませんが積み重なる違反により、しかも他人に迷惑を掛けるような事故では無く、単なる違反だけの場合は【取消し処分】⇒【180日免停】に減刑される可能性はあります。
ただし、質問者様自身が意見の聴取(聴聞会)に出頭しなければ、減刑はありません、代理人でも可能っとなってますが、代理人では減刑は無いっと思って下さい、如何なる理由があっても当本人が来ないんですから当然ですよね。

現に私は、積み重なるオービスに捕まり、取消し処分対象者と成りましたが、原稿用紙3枚ほど反省文と今後の運転についてと言う物を持参しました、結果、180日免停に減刑してくれました。
私は余計なウソの様な言い訳はしませんでした。

>大変反省もしています。

反省するのが遅いんですよ、免停・免許取消しになろうと言う人は誰でも反省するんです、でも直ぐに忘れちゃいます。
私も同じ様な事をしてましたから、分かりますが、免許を失いかけて初めてその大事さが分かります。
今回減刑されたとしても決して忘れないで下さい、忘れれば前歴が付いてますから、即刻取消し処分対象者となり、2回目の減刑は無いですよ。
前歴も累積点数も0にリセットされる免停が明けてからの1年間無事故無違反は頑張って下さい、1年間頑張れば、その後も続けられます。
反省も大事、でもね、他の車が飛ばしてるとね「ついっ」ってあると思いますが、強い意志を持つ事が一番大事です。

絶対に減刑されると言うわけではありませんが、初心者運転期間中、違反の積み重ねでの取り消し処分対象者ですから、可能性は180日免停への減刑はありえます。期待はしないで下さい。
聴聞会にふざけた、チャラチャラした服装では行かないように。
成るようにしか成りません。
違反に対する罰金・反則金はありますが、取り消し処分に対する罰金等はありませんよ、取消しに対しての裁判所に呼ばれる事はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
しっかりした服装で行きます。
自分の思いを率直に反省文に書きました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/26 23:54

処分が軽くなるような期待はされない方が良いと思います。



69キロオーバーでは、それはもうついうっかりではなく、違反を承知でやってる確信犯とされてしまいますよ。

ただ取消し処分決定前にいい訳を聞いてくれる「聴聞」には、地域差があるようです。

関西はやたら厳しく、東京は比較的に甘いそうです。

つまり関西では100%取消しになりますが、東京で処分を受けるのであれば奇跡がおきるかも知れません。
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この回答へのお礼

やはり69キロオーバーは厳しいですよね
ありがとうございました

お礼日時:2010/02/26 23:55

なに甘いこと言ってるの?



私も昔事故を起こし、処分の執行猶予をいただいた身ですので、よくわかりますが、違反や事故の理由が、
不可抗力によるものや被害者側に大きな落ち度がある場合、
違反や事故前歴がなく処分を受けるのが初めてだったケースで
本人が反省をしていると認められることが必須の上で
免許が生活の糧を得る上で必要不可欠な場合に限られます。

事情聴取した公安委員会の面接官の裁量で、免責や減刑の度合いが決められます。

仮に免許取り消しが減刑されるとしても、通常は180日からで、いきなり90日に減刑されることはほぼあり得ません。


さて、ご質問者のケースでは小さい違反を重ねており、既にこの時点で
『法令遵守の精神が欠如している』
とみなされており、その上、不可抗力の事故などとは明らかに違う、自らの意思でないと起きえない60kmオーバーの違反ですから、面接官の心証は相当悪いです。

執行猶予はまずあり得ませんし、減刑も免許が生活の糧を得るのに必須でないとみなされる場合や、代替手段があるならそう簡単には認められません。

悪いことはいいません。
今から覚悟して、免許がない生活をするための準備しておいた方がいいですよ。
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この回答へのお礼

本当に大変な事をしてしまいました。
準備をしておきますがメンタル面が腐りそうです

お礼日時:2010/02/26 23:57

可能性は有りますし本当です。


但し、取得後一年未満でスピード違反が二回情状酌量の余地は無いと判断されるのがおちです。
反省するなら最初の違反で何故しなかったと言われます。
免許を持たせる必然性は全くない、事故を起こす予備軍とみなされ取り消しの可能性がほとんどでしょう。
私ならそう判断をします。
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↓この辺りを参考に…


http://rules.rjq.jp/torikeshi.html

これによると、処分緩和は難しいのではないでしょうか。なお、もし緩和されても180日の免停のようです。また、“行政処分”の聴聞会は裁判所とは管轄が違うと思います。未成年ですから“刑事処分”についてはありませんが、親と一緒に家庭裁判所に呼ばれるはずです。そこで、おそらく保護観察処分を受けることになります。
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この回答へのお礼

少年として扱われましたが刑事処分相当で裁判にかけられることになりました
管轄が違うんですね
ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/26 23:59

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