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嘘の噂を広めた人への法的な処置について。
離婚した際に、離婚相手が職場で嘘の離婚原因を同僚に話しました。
離婚相手の話した離婚原因は、当方の浮気、DVです。
本当の離婚原因は、子への虐待、離婚相手の不倫、離婚相手の借金です。
調停で証明されているにもかかわらず、職場では嘘の離婚原因を話しています。
このような状況で、離婚相手の話を聞いた、職場の人間が噂を広めた場合、
噂を広めた職場の人間を法的に訴える事はできるでしょうか?
噂のおかげで、地元で買い物に行っても、後ろ指を指される状態です。
回答よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

この場合、訴える相手は噂を広めた人たちではなく、離婚相手ですね。



当然、噂を流している人も悪意を持って流しているとしたら、その人も同じでしょう。 

名誉毀損は、例えその事が事実であっても故意に第三者に話した場合は
名誉毀損罪に当ります。

あなたの場合は事実ではない事ですし、地元の人たちにも白い目で見られているわけですから、事は重大だと思います。

法的に名誉毀損で訴えることは充分に出来ます。

名誉毀損は立派な刑事事件ですから、警察に訴えるべきですが、このような事案は、面倒くさがって警察も中々腰を上げません。弁護士を入れたほうが早いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ベストアンサーに選ばせてもらいました。

弁護士は離婚の時に、立てているので相談してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/04 10:00

まず。

(1)刑事事件 として考えてみましょう。ウソのウワサを流されたということで、元妻を逮捕できるでしょうか? 相談者様は警察で被害届を出すことが可能でしょうか? 逮捕できるだけの物的証拠はありますか? 普通の感覚なら警察へは行きませんよね。

(2)民事事件 として考えてみましょう。具体的にウソのウワサで被った被害額を算定できますか? 会社を辞めざるを得なかった,そのウワサのために借金した,結婚できなくなった,ウツ病になったetc。買い物に行って後ろ指を指されるくらいは被害額に算定できません。

以上により、事件として法的な処理は不可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

実際、難しいようですね。

お礼日時:2010/03/04 10:01

噂を広めたくらいでは、名誉棄損にはなりません。


雑誌などで実名でそのように記述されれば名誉棄損になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/04 10:02

名誉毀損で訴えることはできますが、信頼は回復しないでしょうね。



人の噂もなんとやら~
日にちが解決すると思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

人の噂も75日といいますもんね。

がんばります。

お礼日時:2010/03/04 09:59

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