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去年亡くなった父の準確定申告で、少しですが31000円程の還付金があります。
あと死亡保険金が100万円。(少しですが)
還付金にも保険金にも税金がかかるのでしょうか?
もしかかるとしたら、どれくらいの金額でしょか?
保険金;契約者→父 支払い者→父 受け取り→母

A 回答 (3件)

>還付金にも保険金にも税金がかかるのでしょうか?


もちろん相続財産ですので相続税の対象です。
ですが、保険金は100万円なら非課税額の範囲内なので、相続財産には含まれませんので、当然、税金かかりません。

また、相続税の控除額は
5000万円+1000万円×相続人の人数
ですから、相続人が2人だとしても
7000万円までなら、相続税かかりません。

また、仮にそれを超えていてもお母様がすべて相続したとすれば
配偶者控除があり、1億6千万円までなら税金かかりません。
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還付金は、払いすぎた税金をお返しする事ですから税金はかかりません。


死亡保険金も小額ですから無税です。
どちらも無税です。申告しなくて良いです。
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これをどうぞ


http://www2.ttcn.ne.jp/mkikuchi/souzokuzei.htm

500万x人数までの保険金は相続にはあたらないので、上記の場合、相続税はかかりません。

あとは、全体の相続額がわからないのでわかりません。
かりに31000円としたら、10%の3100円になります。
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