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昨年9月に整骨院を開業した個人事業主です。
実家(親の家)の一室で営業しているのですが、建物を償却資産に計上することはできるのでしょうか?

なお、実家は平成12年に住宅用に親がたてたもので、今現在も住宅取得控除を受けております。
償却資産にする場合、工事請負契約書の金額と面積から、利用面積で按分して計上しようと思っています。

また、他に何を経費にできるのでしょうか?

アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (1件)

建物を資産計上し、減価償却させることは可能です。


但し、事業に必要な部分を按分する必要があるでしょう。
同様に固定資産税や水道光熱費なども同様でしょうね。

注意点として、上記のようなことが出来るのは生計が一にある親族の所有の場合です。また、上記のようなことを行えば、親が受けている住宅取得資金特別控除からあなたの事業に使っている部分に相当する部分を除く計算が必要がでしょう。あくまでも住宅部分に対する特例ですからね。
生計が別であれば、賃貸契約を結び、賃貸料を払うことで、払った金額を経費とすることが出来ます。その場合には状況により、親は不動産所得として、他の所得に加算して確定申告が必要となるでしょう。

経費に出来るものは、事業運営上必要な支出などです。あなたの経営方法によって異なるでしょう。税務署へ相談しても一般論だけで、それ以上は税務調査などで実態を確認しない限り、経費になるとは言えません。そして、所得税の申告は自己申告です。自己申告が税法と実態を照らし合わせて、税務調査などで税務署と交渉することですからね。

不安があれば、経験知識などを持つ専門家である税理士へ依頼することです。税理士との顧問契約のうち、事業の部分は経費となるでしょう。
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