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NHKの衛星受信料について質問です。

平成16年に地上波受信料の口座引落し手続きと一緒に衛星契約しました。
当時アナログのTV(サンヨー92年製)しか持っておらず、もちろんBSアンテナもなかったのですが、NHK集金担当者から「BSを見れる見れないにかかわらず、法律上支払の義務がある」ということを言われ、これまでずっと支払い続けてきました。
それから平成22年2月(先月)に引っ越し後、先週ですが、NHK集金担当者が来宅し、住所変更の手続きをした際、なぜBS映らないのに支払わなければならないのか確認したところ、当然ですが支払の必要なしということで今月(3月)分からは地上のみの契約に変更しました。

そこで質問ですが、平成16年の衛星契約時から先月まで遡って返金してもらうことは可能なのでしょうか?
平成16年当時から今まで映らなかったことが証明できれば、と思うのですが、TVも買い換えましたし、住所も変わってしまったので、難しいでしょうか?

ご経験、情報などございましたら、ご教示いただければ幸いです。

A 回答 (3件)

>ということを言われ、これまでずっと



言われたことを証明できないでしょう。こちらが大問題です。
まず、当時の誰から言われたかわかりますか?文書ででも受けたのなら見込みがありますが残念ながら泣き寝入りでしょうね。
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不法事実を証明できれば時効は20年ですが、弁護士を雇わない限り困難でしょう。


法律上は不法行為ですが、あの団体は逃げまくりますよ。

因みにテレビ(PCや携帯は電波法上不透明ですがNHKは追及します)を捨て、捨てたと言えば解約用件です。
屋内を見せる必要は裁判所の許可が無い限りありません。
また、ケーブルテレビも電波法上のテレビジョン受信機ではありません、この場合の返答もテレビはありませんです。
今後の対応についての方針は質問者さんの言い方一つですよ。

参考URL:http://simohakase.hp.infoseek.co.jp/
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BSアンテナが無く、BSチューナの付いていないテレビだったことを証明できれば、返還訴訟を起こせるでしょう。

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この回答へのお礼

さっそくのご回答、ありがとうございます。
やはりそういった証明が必要ですよね。製品保証書など買換えの際、廃棄してしまったと思いますが、もう一度探してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/23 18:21

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