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いつもお世話になります。
当社の社員が来月より産休に入ります。
しかし、週に何度か数時間だけでも出社することになりそうで
その際に交通費を支払います(実費または1ヶ月定期代)
出社はしますが、給与の支給はせずに交通費のみの予定です。
(産休中の出社分の給与は復帰後の賞与に上乗せすることになっています)
産休中の社会保険と住民税は立替金処理をして会社が支払います。
そこで交通費なのですが、これは一般管理費として処理してもいいのでしょうか?
それとも本人へ支給したということで給与明細に記載が必要なのでしょうか?
当社はじめての産休取得者なので色々と分からないことが多くて困ってます。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

交通費だけでの問題であれば、非課税の範囲であれば経費として処理できます。



問題は産休中であることです、産休中に出社し給与が払われる点です
産前産後休業ですが、労基法65条に下記のように規定されています。
使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。つまり労働者が請求した場合は、自宅勤務であろうが就労させることはできません。
また、産休中に給与が発生したら、出産手当金の不正受給になる恐れもあります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!
非課税の範囲なので経費処理したいと思います。
産休中の仕事ですが、会社としては休むように言っているのですが
出社は本人の強い希望なのです・・・。
産後の6週間は絶対休業してもらいますが。。

お礼日時:2010/03/30 11:30

はじめまして、よろしくお願い致します。



わたしもあまり詳しくないのですが、下記サイトを参考にして下さい。

法律に違反しないよう注意して行いましょう。

参考URL:http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/ …
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この回答へのお礼

早速のご回答どうもありがとうございます!
ご紹介頂いたサイト拝見しました。
違反しないように気をつけたいと思います。

お礼日時:2010/03/30 11:27

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