先日、未成年無免許にて、起こした人身事故についてです。
保険会社には連絡し、自賠責保険はつかえるとのことでした。
しかし、自賠責の保障額を超えてしまっているので実費の支払いが必要になります。
事故時、同乗していた二人は、未成年で、いつも交代に運転していました。
この二人も、警察の事情徴収は受けることとなっておりますが、自賠責を超えた分の金額をいくらか、請求することはできるのでしょうか?
うちの子が運転していた時に起こった事故なので、支払うのは当然ですが、飲酒運転でも同乗者の責任はあるとききましたので、無免許の場合も責任がとわれるのかと思い、質問させていただきました。
警察の方は、無免許としっていて同乗していたので、支払ってもらう権利はあります
が、警察からは、請求できないといわれました。
もし、請求できるなら、こちらから、同乗者の親に直接お願いしてもいいものなのでしょうか?
相手の方が、支払う必要はないといわれた場合は、こちらが全部負担しなければいけないのは当たり前のことになるんでしょうか。
もし、うちの子が同乗していた場合、いくらか支払わなければいけないだろうと考えますが、個人の判断であって、法律的には、とくにきまってないんでしょうか。
詳しい方のご回答をお願い致します。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
皆さんすんなり回答され、私の理解力の乏しさを感じています。
状況はこれで宜しいですか?
あなたの家の車を、子供とその友達がしょっちゅう勝手に車に乗っていた。
あなたは未成年者が勝手に車を使用していた事を認識していた。
これだと保護者である、親は責任があると思います。
未成年者が車を度々使用することに暗黙の了解をしていたというこになります。
当然の如く、使用を許可している保護者でもあり、所有者でもある親には被害者の怪我に対して、支払い義務が生じます。120万円までは自賠責で支払われますが、それを超える分に関しては任意保険が使えずに自腹で払うことになると思います。お家の処分も視野にいれましょう。
可能なら治療費を抑えるためにも健康保険の使用をお願いしましょう。
No.5
- 回答日時:
無免許運転、酒気帯び(酒酔い)運転に対して、それを承知で同乗していた者に対して、無免許運転幇助罪、酒気帯び(酒酔い)運転幇助罪というのはありますが、それによって無免許運転や酒気帯び(酒酔い)運転の罪が軽減される訳ではありません。
同乗者にもそれらの罪に対する刑事罰や行政処分が課せられるということです。そして、他の回答者様の回答通り、事故の責任は運転者本人にしかありませんから、被害者に対する賠償責任は同乗者にはありません。ただし、同乗者がその事故を起こさせるように働きかけたということが証明できれば別ですが。No.4
- 回答日時:
飲酒居運転の罰則は、運転者を止める事ができたはずなのに止めなかったという事に対する罰則です。
事故を起こした時の責任は、運転者にしか掛からず、同乗者には及びません。
無免許での運転では、当然ですが運転者本人に掛かり、同乗者が運転操作した事による事故でなければ、賠償の責任は運転者本人に掛かります。
また、運転者本人が未成年と言う事ですので、その保護監督義務のある保護者にも賠償責任は及びます。
同乗者の親にお願いした所で、事故を起こした運転操作を行ったのはあくまで運転者ですので、同乗者に事故の責任を負わす事は出来ません。
No.3
- 回答日時:
飲酒運転や無免許運転などの道路交通法的な責任は、飲酒や無免許と知って同乗した人も法的責任を負うことは有ります。
(その分、運転者の責任が軽くなるわけではありませんが)しかし、無免許であると解って運転を任せたとしても、同乗者は事故を起こすことまで承知していたわけではありません。
事故や交通違反はあくまでも運転者の責任であり、それを同乗者が責任を分担しなければいけない義務は存在しません。
仮に、運転者のミスで同乗者が怪我を負った場合も、その治療や賠償責任は運転者が負うこととなります。
ただし、これはあくまでも刑事責任的な物で、民事としては又別の物となります。
被害を弁済する負担をお願いすることは自由であり、拒否されれば民事で訴訟を起こすことも可能です。
さらに、運転者に被害弁済能力が足りなかった場合に、被害者側からとして無免許を知りながら同乗していた人に、共同責任として損害賠償の請求をする事も可能です。
どの辺まで共同不法行為で有ったかが争われる事となるでしょう。
>未成年で、いつも交代に運転していました。
常習犯で有ったことを阻止出来なかったことは誠に残念でした。
余計なことですが、真に子を愛する親で有れば、日頃どのように対応すべきかをもう一度考えてみてください。
この経験が良い教訓となって、将来に生かされることを願っています。
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