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飲酒に同席した飲酒運転の罰金について

友人が困っています。

数ヶ月前に友人(男)が女友達をファミレスに呼び出しました。
2人で食事とアルコールを楽しみ、ファミレスで別れました。

店を出た際、女友達が原付で来た事を知り、
友人は、近くにある自分のカフェで休むか、
原付を置いて帰るよう伝えました。
女友達は原付を押して帰ると答えて別れました。

しかし女友達は原付に乗って帰ったようで、
帰り道に単独事故を起こしました。

ここからが本題です。
彼女は25点原点、免許取消となり、
罰金金額はまだ未定ですが、その半額を支払えとのこと。
ややこしい旦那さんが横についているようです。
支払い義務はありますか?


・女友達は飲酒運転の常習で過去にも1度、飲酒で免許取消になっています

・事故後の警察の事情聴取では、女友達は自分の意思で飲み、
自分だけの責任だと説明し、同席した友人は関与なしと判断されています

以上です。が、旦那さんから執拗に
お金を払うよう連絡がきます。

どこへ相談すればいいでしょうか。
もしくは半額は支払わないといけないのでしょうか?

A 回答 (10件)

既に、妥当な回答をされている方がおられますが、わたくしも追加・回答いたします。



本件については、どう考えてもあなた様が罰金の一部を負担し、支払う必要があるとは感じられません。
なので、執拗に支払いを求められ、脅されている又は強要されそうになっているとすれば、
【強要罪】(刑法第223条)又は【脅迫罪】(同第222条)に該当する可能性があります。

したがって、相手方から執拗に罰金の一部負担を要求されているとすれば、まずは所轄の警察署にご相談されることをお勧めいたします。

警察としても、場合によっては十分に捜査、逮捕すべき事案のようにも感じられますので。


【全国警察署一覧】
http://www.police-map.com/


●ご参考  ※【ベリーベスト法律事務所】のコラムから引用。
【強要罪について】
強要罪について刑法第223条第1項は「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した」場合に成立すると規定しています。
また、「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した」場合にも、同様の罪が適用されます。
罰則は、「3年以下の懲役」で、罰金刑などが設けられていません。脅迫罪の「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」と比較すると重い罪となっています。
未遂についても規定があり、相手が目的の行為をしなかった場合でも罰せられる可能性があります。

【脅迫罪】
脅迫罪について、刑法第222条第1項では「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」場合に成立すると規定しています。
親族の「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」場合にも、脅迫罪が成立します。
このように、脅迫の内容や対象が本人だけでなく親族も含まれるという点で強要罪と同じです。
一方で、義務のない行為をさせているか、権利の行使を妨害しているかという点は脅迫罪には含まれません。
また、脅迫罪には未遂の規定がありません。


※以上、【ベリーベスト法律事務所】のコラムから引用。
興味がございましたら、以下のURLから直接ご覧ください。
非常に分かりやすく、解説されておりますので。

https://keiji.vbest.jp/columns/g_violence/3123/


●【参照条文】
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 (略)

(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 (略)
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
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払う義務がないので、あまりしつこいようなら『知り合いの弁護士や警察に相談しますけどいいですか?』と言って、録音の用意でもしておいて恐喝めいたことを言ってきたらそれを警察に持っていけばいいと思いますし、事前に警察に相談しておくと警察も動いてくれやすいと思いますので、あまり考え込まずに気軽な気持ちで警察に相談しておくといいと思います。

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警察へ相談すべきでしょう。



「恫喝されている」でOK。
その後、話を聞いてくれるようなら詳細な内容を伝えればよい。
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> ・・・・旦那さんから執拗にお金を払うよう連絡がきます。


> どこへ相談すればいいでしょうか。

あなたが、やましいところがないと思うなら、ゆすり、恐喝で警察に相談しが一番いいですね。

ゆすり 恐喝 違い
https://dictionary.goo.ne.jp/thsrs/9372/meaning/ …


まさか、あなたがもし男性なら、女友達との関係を、旦那が疑って金を要求してくるのではないでしょうね?
もし、お金を払うと弱みと見られて(金づると思われて)、再三再四、要求が来ますよ。

たとえ、あなたが、やましいと多少思ったとしても、きっぱりと断りましょう。
その要求を断ち切るためにも、勇気を出して警察に相談しましょう。
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まったく払う必要ないです。


無料の法律相談がありますよ。
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払う必要は無いですよ。


交通違反に強い弁護士に相談 初回相談無料があるよ。
https://koutsu-bengo.com/fee/

相手も罰金が20~50万円 切羽詰まってるのでしょう。
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応ずる理屈は無いですね



責任を負うようなのは
例えば、一緒に飲んだ人に車で自分の事を家まで送れとか
飲酒運転するのがわかっているのにも関わらず車両を貸したとか
このような状況に限られます

今回の場合も飲酒運転にならないようにと注意喚起しているので
飲み仲間としては注意努力を払っていますので何も問題は無いです

その旦那の行為は、強要に当たる可能性あるので
今の時点でも警察に相談して相手側への注意・警告をお願いすれば良いんじゃないですかね

で、もうその人達と飲んだりしない
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支払う必要性はありません。


相談は、警察です。いってみれば、「恐喝」に該当すると思われます。
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それこそ、警察に行くべきでしょう。


会話の内容を録音してね。
完全に、【恐喝】ですよ。
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>どこへ相談すればいいでしょうか。



強引な支払い要求があったら警察へ相談(ユスリの疑い有)

>もしくは半額は支払わないといけないのでしょうか?

払う必要は無い⇒バイクを置いて帰るように注意しているのですからね
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