No.4ベストアンサー
- 回答日時:
私の意見は他の方と少し異なるので恐縮ですが、
まず、あなたの怪我の程度や過失割合によって
どちらを使う方が有利か、異なります。
完治するまでに3ヶ月以上、会社を休んで入院したり
して生活の根幹に影響がある場合については労災保険を
選択する方が良いと思います。
しかし、労災保険には慰謝料という項目がありません。
逆に、会社で勤務しながら、治療を続けて3~4ヶ月以内に
治りそうであれば、相手の任意保険を使った方が有利です。
(賠償総額が120万円以内の場合に限られますが)
任意保険で(自賠責も同じ)過失が3割よりも低い場合、
事故が原因で有給休暇を使ったとき(通院も含む)には
その分の平均日額の100%、補償を受けることが出来ます。
つまり給料を全額受取った上、使用した有給休暇日数分の
代価をそのまま補填して貰えます。
逆に3割以上の過失で休業が長引く場合などは
労災保険の適用をお薦めいたしますが、
おおむね3ヶ月未満で完治する怪我なら任意保険を
研究してリハビリ等こまめに通い、慰謝料と有給休暇消化で
対応されることをお薦めいたします。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/04/23 07:28
>完治するまでに3ヶ月以上、会社を休んで入院したり
して生活の根幹に影響がある場合については労災保
こちらに該当します。有難うございます。
No.5
- 回答日時:
質問者様の状況ではNo.2、No.3の回答の方が有利になると思います。
労災保険で補填されない4割分は120万円までなら
自賠責に被害者請求する方が、毎月請求できるので
持久戦には適しております。
任意保険は基本的に完治(示談)してからの一括精算となります。
(治療費以外は示談するまで、お金が振り込まれないのが原則です。)
任意保険の担当者も120万円までは自賠責から補填を受けられるので
すんなり出してくれると思いますが、質問者の過失が大きいと
最初の分から、相殺をしてくる可能性があります。
120万円を超えた時点では必ず、相殺されます。
自賠責だと7割までは相殺されず、事務的に処理されます。
====================================
(1)傷害に係るもの
減額適用上の被害者の過失割合 7割未満・・・>減額無し
減額適用上の被害者の過失割合 7割以上10割未満・・・>2割減額
(2)後遺障害又は死亡に係るもの
減額適用上の被害者の過失割合 7割未満・・・>減額無し
減額適用上の被害者の過失割合 7割以上8割未満・・・>2割減額
減額適用上の被害者の過失割合 8割以上9割未満・・・>3割減額
減額適用上の被害者の過失割合 9割以上10割未満・・・>5割減額
==================================
以上の理由で労災保険と任意保険等を併用する方が得策かと思われます。
No.3
- 回答日時:
ANo2さんの回答が正しいです。
(業務災害が休業補償給付で、通勤災害が休業給付だったと思いますが…)休業給付(給付基礎日額の60%)×休業日数
休業特別支給金(給付基礎日額の20%)×休業日数
なお、休業の初日から第3日目までを待期期間といい、この間は業務災害については、事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行うこととなります。通勤災害では待機期間の補償はありません。
また、例えば通院のため、労働者が所定労働時間の一部についてのみ労働した場合は、給付基礎日額からその労働に対して支払われる賃金の額を控除した額の60%に当たる額が支給されます。
実務では、休業損害証明書を勤務先に作成してもらう際、休業期間中の給与の支払い額や労災等から給付を受けた額が記載されますので、支給・給付がなかったものとして算定した休業損害額から支給・給付を受けた額を控除した金額が、賠償の対象となります。
なお、休業特別支給金は、給付を受けても休業損害額から控除しなくてよいので、相手方と示談する際、その点を確認しておきましょう。
給付基礎日額
原則として、労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。また、平均賃金とは、原則として、業務上又は通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日又は医師の診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは、その日の直前の賃金締切日)の直前3か月間にその労働者に対して払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1暦日当たりの賃金額です。
No.2
- 回答日時:
労基法上の「休業手当」についてはNo.1さんの仰るとおりです。
他方、「労災保険」の「休業補償給付」については、使用者に過失等なくても出ます。
労災の休業補償は収入の6割分を出してくれる上、2割分の「特別支給金」までもらえます。
よって、先に労災保険を使用して6割分の休業補償をもらった後、残りの4割分を相手方の任意保険会社に請求しましょう。
2割分の「特別支給金」は、損害賠償と別個の「お見舞金」みたいなものなので、「取り得」になるのです(このことについては、最高裁平成8年2月23日判決・判例時報1560号91頁等により確定しています)。
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/hanrei/data/244.htm
参考URL:http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/rousai/hos …
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
下記サイトをご参照ください。
http://www.jtuc-rengo.jp/tochigi/soudan/kyugyo.h …
交通事故は使用者の責に帰すべき事由ではないので、労災では、休業手当は出ないと思います。よって、任意保険を使います。
では。
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