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「事故日から連続して欠勤していない場合、実休業日数(休業期間)ではなく、実欠勤日数で計算する」
自賠責の休業損害の計算方法に、こんな決まりあるのでしょうか?
先日、休業損害の支払いを受けたのですが、こちらで計算したものに比べ、あまりにも少なかったので問い合わせたところ、
事故があったのが土曜日で、実際に会社を休み始めたのは月曜日からになっており、
休業損害証明書にそう記載してあるので、上記の支払方法になってしまっていた、とのことでした。
土曜日であることに気づかなかったのは保険会社のミスなので、
差額の分については追って振り込むが、再度土曜日からの証明書を会社にもらって欲しいとのことでした。
この保険会社の担当に対しては、今までも不誠実な対応ばかりされて不信感でいっぱいです。
ですので、この話も信用できないのですが・・・
事実、再度証明書を速達で送ってよこすといいながら、4日たちますが届いておりません。

A 回答 (2件)

#1の補足です。



>一つ疑問に思いますのが、自賠責の場合、1日分を割り出すときには土日も含んだ計算なのに、
>(3か月分の合計を90で割るわけですから)
>逆に日数分かけるときには土日分は入れない、というのはおかしいと思うのですが・・・

疑問が分かりました。

一度、保険会社に行って(若しくは取り寄せ)「休業証明書」をご確認ください。
この用紙(自賠責保険請求含む)は休んだ日の計算式は無く、単に休んだ日(遅刻早退の場合は、特別に記入)に○を付けるやり方です。ですから、保険会社としては、○がいくつ付いているかで欠勤日数を割り出し、その数に1日の日当をかけて休業補償金額を出します。ですから、この場合、1か月が何日で・・・という計算は一切含まれません。

追加補足ですが、
この休業補償に補填される欠勤日とは、あくまでも「事故により勤務出来ない状態のため」の欠勤日です。例えば、風邪を引いて休んだ場合は休業補償対象にはなりません。逆を言うと、「遅刻」「早退」でも事故が原因(通院など)の場合は休業補償対象になりますが、判断としては『休業証明書』に記載されている文章が全てです。つまり、会社側が親身になって記載してくれれば、例え数時間の早退でも補償対象になることも付け加えておきます。

また、参考ですが、
慰謝料計算の場合は、欠勤日数ではなく「入院・通院日数(自宅療養の場合は医師が認めた場合)」から割り出ししますが、その計算式は次のようになります。
(1)入院・通院日数の2倍の数※
(2)事故を起こしてから完治するまでの経過日数
(3)(1)と(2)を比べて少ない数が慰謝料対象日数
※1か月間で20日以上通院・入院した場合はその月の満日数と数えてても良い(3月の場合なら31日)
上記対象日数に現在の年令・性別から割り出した係数をかけると慰謝料金額が出ます。

もしかすると、月の日割り計算をしているのは、
慰謝料計算と混ざってしまっているのかもしれませんね。

蛇足ですが、自賠責の保証期間に3か月という定義はありません。これは、保険会社が国に自賠責を請求する時、3か月以上の計算をすると国が文句(嫌味)を言ってくるからだそうです。そのため、むち打ちなどの場合3か月以上通院すると、保険会社が嫌味的に「治療打ち切り」を勧めてくるのです。
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この回答へのお礼

再度のご回答、誠にありがとうございました。
今まで納得できなかったのですが、そういう計算方法だったのですね。
おかげさまで、すっきりいたしました。
なお、本日病院に行った際に、医師に変な書類が来ているのですが・・・と言われました。
何月何日には就業可能の割合は何パーセントだったか、ということを詳しく記入するものでした。
こんなの送ってきたのは始めてだそうで、医師もずいぶん失礼なことしますね、と怒っていました。
不可能だから仕事を休んでいたわけで、その点は診断も受けているわけですすから、
私ばかりか医師のことも疑ってかかっているということになります。
3ヶ月を過ぎると、こういう風にされるのか、と改めて思い知らされました・・・
ちなみに、その用紙は答えようがないし、医師も答える義務はない、とのことで、
保留にしておきます、とのことでした・・・
痛みもほとんど取れ、本日で終わりに出来るかな、と思っていた矢先の事でした。
すみません、愚痴ってしまいました・・・
前回に引き続き、大変詳しくわかりやすいご回答をいただきまして、
誠にありがとうございました。

お礼日時:2005/03/17 03:06

「事故日から連続して欠勤していない場合、実休業日数(休業期間)ではなく、実欠勤日数で計算する」


自賠責の休業損害の計算方法に、こんな決まりあるのでしょうか?

答えとしてはその通りです。
休業期間で計算すると、働いていない日まで補償となり、本来働いていない日は給料払いの対象外です。補償は、「明らかに得れたであろう利益の損失分」を補填する目的ですので、会社が休みの日は当然補償対象外となります。


どうやら話を見てみると、原因は会社側のようですね。

まず、「賠償請求などの民事訴訟は原告側(被害者)が被告側の違法行為を立証する必要がある。その上で賠償請求は原告側が行う」というのが現在の法律です。(PL法など特別の法は除く)これを前提に以下を読んでください。

保険会社(自賠も含む)にとって、休業補償払いはそんなに無理強いたことはいいませんよ。
ただ、保険会社にとっても「どれだけ実際に休んだのか」が分からないと支払対象になりませんし、「1日どれだけ貰っている(給与)の?」などは口頭で説明だけでは不十分です。
そのため「休業証明書」が必要ですし「源泉徴収書若しくは最近の過去3か月分の給料明細」から1日の給与を割り出します。
つまり、雇用側(会社側)の有印文書によって全て計算されますので、休業賠償請求においては、殆どが「会社の書類待ち」となります。
今回、土曜日を計算に入れなかったのは会社の提出した書類です。再度休業証明書が必要なのは保険会社にとっても『早く支払たい』からです。
私は保険会社の回し者ではありませんが、事故が土曜日で土曜日も勤務かどうかは保険会社には分からない(口頭説明では不可)ので、これは保険会社のミスとは言えないと思います。

つまり、冒頭にて記載した前提を照らし合わせると、(誠に不条理かもしれませんが)今回のような休業補償も被害者側が被害(会社を休んだ・1日の日当)を証明し、その上で保証請求するというのが、現在の法律であり、一般的にこのようになっています。

ですので結論としては、(痛い思いをして大変ですが)ご自身が会社側から休業証明書を取る必要があります。また、この証明(訂正)が送られてこないということは、会社(勤務先)の怠慢とも言えますので、再度会社側に要求してください。書類自体はそんなに難しくないはずです。

また、上記内容にもありましたように、保険会社からすれば会社の提出した書類(休業証明書)が全てです。これらに基づいて休業補償は算出されます。ですから、このような証明書(休業証明書・通院入院証明書=治療診断明細書)は必ずご自身で受取且つ確認をし、間違っていれば速やかに訂正をもらってください。自分自身のことですから、保険会社や勤務会社任せにはしないよう、私からアドバイスいたします。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
一つ疑問に思いますのが、自賠責の場合、1日分を割り出すときには土日も含んだ計算なのに、
(3か月分の合計を90で割るわけですから)
逆に日数分かけるときには土日分は入れない、というのはおかしいと思うのですが・・・
連続して欠勤していない場合は、実出勤日数の平均で割らないといけないと思うのです。
(おおむね土日休みのところで22日くらいですので、その3か月分として66で割る)。
と、それはともかく、今回の場合は珍しく保険会社の担当の言うことがあっていたのですね。
今までが今までだったので不信感いっぱいでしたが、
おかげさまで、正しいと言うことがわかりました。
大変助かりました。感謝いたします。
とても詳しいご説明をいただきまして、誠にありがとうございました。

お礼日時:2005/03/15 22:12

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