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「休業補償給付を受ける権利は、当該休業に係る傷病が発生した日の翌日から
2年を経過したときは、時効によって消滅する。」
と記載がありましたが、色々見ていると「1カ月経ってるからもらえないのでは?」「1カ月経過してたらダメです。」というのをいくつか見るのですが、この「1カ月」って何の事でしょうか?
保険会社にあまり連絡取ってないのに突然、1カ月後申請したいとに言うと受けられないって事でしょうか?

保険屋に休業補償を請求する時の時効が2年以内と思っていいのでしょうか?

また、これは正社員ではなくパート、バイト、主婦も対象になるものでしょうか?

A 回答 (2件)

休業補償給付というのは労災とか健康保険のことでは?


保険会社というのは、自動車事故ということでは?
事故の場合は、損害賠償なので、時効は3年です。
1ヶ月というのは何の事やらさっぱりわかりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

私も1ヵ月って数字が何の事なのかわからずでした。
結構そのような回答がり、要は「今更」って事なのでしょうかね。

お礼日時:2012/09/16 14:46

自賠責基準で、1か月治療をうけずに合間があくと、治療の必要が無くなったものとして、以後対象とならない、ということでは。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうゆう事かもしれませんね。

お礼日時:2012/09/18 15:36

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