
教えて下さい。
高校生の息子と話していて、わからなくなってしまいました。
国会議員は、「選挙で選ばれた、全国民の代表」と学校で習います。(確か憲法だと思います)
でも、国会議員で地方区?小選挙区?で立候補するとき、「地元のために」って感じで演説しているような気がします。(地方に住んだことがなく、あくまでイメージですが)
こんな演説をしたら、憲法に合っていないような気がします。
⇒ここまでは、こどもが小学生の時に話してました。
で、再度、上の話をこどもにすると、
「全国民の代表なのに、全国民に選出されていないこと(小選挙区とか)自体が矛盾していないか?」
と言う話になりました。
⇒選挙のシステム自体がおかしいのではないか?と言うことです。
恥ずかしながら、40台後半なのに答えられませんでした。
この程度の知識ですので、あまりに専門的なご解説はご勘弁ください。
「このURLをみて」でも大歓迎です。
よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
憲法を逐条解説した本が最適だと思います。
区立・市立図書館などにありますし、またネットでも簡潔なものが公開されているようです。法学館憲法研究所 - 日本国憲法の逐条解説第43条
http://www.jicl.jp/itou/chikujyou.html#043
日本国憲法第43条 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC% …
法学館憲法研究所 - 日本国憲法の逐条解説第47条
http://www.jicl.jp/itou/chikujyou.html#047
憲法制定当時のことを考えなければなりません。衆議院は男子普選でしたが婦人には参政権がなく、貴族院と来たら非公選でした。それとの対比で、新たに衆参両院は「全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」と定めたのでしょう。
仮に、これを「全国」に重点を置いて解釈したら、たとえば昔の参院全国区のような選挙制度になるかも知れません。しかし、40代後半のかたならご記憶でしょうが、あれはタレント上がりや各業界団体推薦の候補に断然有利でした。皮肉なことに、全国民の代表ではなく、業界団体の代表だったではありませんか。
また、仮に選挙民と議員の関係が「命令委任」ならば、地方区は「全国民を代表する」と矛盾するかも知れません。しかし、実際は「自由委任」なので矛盾しません。大人なら知ってることですが、選挙演説で乱発される「地元に何々を」などの約束は、当選しても守る義務がないのです。
2002年のヒット曲、MINMI の The Perfect Vision が思い出されます。
夏も間近い 二人の誓い 果たされはしない 約束……
ありがとうございます。
歴史的な背景は重要ですね!
「自由委任」「命令委任」の言葉で、何故か 以前、議員内閣制について質問した時に勧められた、
芦部さんの本のことを思い出し、斜め読み返しをしました。
「社会学的代表」って言葉がありました。
連休中に読み返してみます。
======
こどもとは、小さい頃から「民主主義って難しすぎる」って話してます。
もちろん、難しい=悪い ではありません。
難しいから、国民一人一人がしっかりしないといけないと。
No.5
- 回答日時:
>⇒選挙のシステム自体がおかしいのではないか?と言うことです。
「システム的におかしいかどうかは、「全国民の代表」という用語をどう解釈するかだと思います。
1.「全国民(全有権者)から選出されたと代表」と解釈すると「かっての参議院全国区」になるのでは。
2.「全国全地域の有権者から選出された代表」と解釈すると選挙区毎の代表でも良いことになるのでは。
3.「全国民(全有権者)の意見を代弁するために選出された代表」と解釈すると「比例代表制」になるのでは。
現行の小選挙区制は上記2.の解釈に基づいていると思います。選挙区制度で選ばれる議員はあくまで比較多数の有権者の代表でしかないと思います。特に小選挙区制ではたとえ得票率49%でも
落選者を選んだ有権者の意見は全く反映されません。「比例代表制」では得票率に応じてほぼすべての国民(有権者)の意見を忠実に反映することになります。
しかし憲法では選挙制度まで規定していないので現行システムでもむおえないといえます。
ありがとうございます。
> 憲法では選挙制度まで規定していないので
と書かれてしまうと、その通りです。
「2」は、小選挙区が全国のどの地域でもあるから成り立つんですね!
(今更、気付きました!)
representative とは?ですね。o ○
No.4
- 回答日時:
「地元のために」というかけ声で選ばれる地方選挙区がいるからこそ「全国民の代表」が担保されます。
全国民から選出されれば選出されるのは大都市中心の議員がおおくなり、逆に「全国民の代表」とは言えなくなります。
おそらく、沖縄とかには国会議員はいなくなるでしょう。
「地元のために」という議員がいるからこそ、徳之島にも国会議員が選出されます。
沖縄の米軍基地問題は沖縄選出の議員にとってつらいことかもしれませんが、
彼らがいるからこそ、建前とはいえ、沖縄の声が届いて国の政策が決定されるわけですから。
それに、私は地元の利益を考えない者が国益を考えられないと考えています。
「地元のために」と言って思いつくのは利益誘導の代表格の自民党です。
しかしながら、国益を考えていたのも自民党でした。
全国区(比例代表)が多い社共はどうでしたか?

No.3
- 回答日時:
今、問題に成っている沖縄の米軍基地問題を考えれば解る事ですよ。
国益と地域益、
さて、国の代表で議決を考えれば?、地域の代表で議決を考えれば?。
話題を変えて、
地域地域で意見が異なります。
意見が国の1つならば国会議員すら必要ないのですよ。
民主主義は必要なくなります。
だから、
「地域の為に」
と言って政治家が票を集めて良いのです。
各地域で環境も異なる訳ですから、意見が異なるのは当然ですね。
なので、小選挙区制度で良いのですよ。
国会の議会で意見を対立させて議論を深めて法案成立すればそれで良いのです。
そう、反対派の議員をどう説得するかが国会の議会の見せ所なはずです。
が、しかし、シナリオ通りに長年続いた国会軽視の国会議会運営を日本は行って来ましたよね?。
そう、国会議員の否定を長年続けていて誰も気が付かなかった様ですね、国会議員はね。
党議拘束という自らの国会議員生命の否定です。
横に逸れたかな?。
兎に角、民主主義であるから、意見が違うのが当たり前です。
それに、日本を1つの選挙区で戦うと選挙の投票の票の集計が日数が掛かるでしょう。
衆議院は480人で小選挙区300人・比例代表180人なのかな?。
なので、1人が480人を選ばなければいけない。
当然に同じ苗字の人が複数いるハズだね。
480人を選ぶのだから投票用紙も大変だね。
No.1
- 回答日時:
憲法とは法律の専門的な実務員が、立法執行の際、規範とする為に定められた物だと思います。
要するに国会議員が全国民の代表である事は、規範であり、憲法が強制する義務です。が、現実には地元の利益で選挙活動を通す人もいます。それは問題視する人が少数である事、選挙に勝つためにはより強力に有権者の気を惹き付ける必要がある事、そしてそういう内容の選挙演説に違法規定がないこと(地元利益誘導演説の罪に問われた人は聞かない)、そういう法律を定める際にその法律が悪用される危険性が重視される事、これらは現実的に対処困難な事情ですな。早速ありがとうございます。
> 全国民の代表である事は、規範であり、憲法が強制する義務です。『が』、現実には・・・。
ですね。
地元のために国会議員が便宜を図るのが正しいって考えが多数の意見であるってことですね。
多数決は正しいので、私の考えが間違っているようです。
==以下はオヤジのたわごとです===========
> 選挙に勝つ
「選挙」を勝ち負けって(win/loose)って言うの好きでないです。
多数決で、同じ考えの人が多いってことだけと考えてます。
どんな法律も新しく定める場合、悪用のリスクはつきものとも考えます。
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