
雇用保険受給資格者証について質問です
社内でのトラブル(同僚の嫌がらせなど)が元で病気(適応障害)になり4月末で退職予定です。4月は今までの代休(140日以上たまっていたので)の一部を使うことができるので、休みを取ったまま退職することになりました。退職後は傷病手当金の申請を考えていますが、6年前に別の病気(うつ状態)で別の会社を退職し、その際も傷病手当金を受け取ったため、実際に受給できるかどうか分からない状態です。
(待機期間の3日は見たいしていると、健康保険協会の担当者の方からはアドバイスを受けました)
そういった中で、退職者向けの国民健康保険の軽減措置を受けることができると聞いたので市役所で話を伺ったところ「雇用保険受給資格者証」が無ければ軽減を受けることができないと言われてしまいました。また、労働金庫などで行っている退職者向けの融資にも同資格者証が必要だと指摘されました。退職金が出るかどうかも分からないうえ、傷病手当金が受けられるかも分からない中、何とか健康保険税の軽減と一時的な生活資金だけでも手にしたいと考えています(傷病手当金を受け取るまで少なくとも2ヶ月かかってしまうので、その間の生活資金が無いのです)。
※:受給資格の延長をした後に資格者証を受け取ることはできないと、ハローワークの担当者の方には言われました。また、厚生労働省の方には、傷病手当金の受給が終わった後に申請すれば健康保険税の軽減は遡及的に行われると言われました。→ただ、そのときお金が返ってきても困ると伝えたのですが、仮に法改正が行われるとしたら今年度末の地方税法改正時になるだろうと言われました。また、社会福祉協議会が行っている融資にも資格者証が必須で、その上私が受けていた給与(月26万円前後)は収入要件を大幅に超えているので受理できないと言われました。
そこで、非常に問題があるかもしれませんが、一旦「雇用保険受給資格者証」を受け取って、軽減措置や、融資の申請を行った後で、受給資格の延長を行い、傷病手当金の申請を行うといった手続きを行うことは物理的に可能なのでしょうか?もし、可能だとして違法行為に該当するのでしょうか?物理的に可能であれば、申請したいと思っていますし、違法でなければ必ずそうするつもりです。逆に違法行為にあたる部分があれば、最大限それを避けて行いたいと思っています。
もちろん、失業手当を傷病手当金(あくまで健康保険のものです)を二重で受け取る予定はもちろんありません。仮に傷病手当金を受け取れなかった場合は、先生からは「働かない方がいい」と言われていますが、言われるままに働かないと餓死するかホームレスになってしまうので、少し休んだら求職活動うことにして、失業保険を受け取るしかないと思っています。
どなたかアドバイスを頂けたら幸いです。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
精神的な病いの場合、病名がウツ病だろうがPTSDだろうが適応障害であろうが、通院の空白期間が5年以上ないと傷病手当金を受給できません。
通院が続いていたのなら確実にアウトです。発症が6年以上も前ならば、障害厚生年金(月額11~13万円)を申請する方法があります。次に目先の資金は、社会福祉協議会(生活福祉資金)に相談すれば何とかなります。
この回答への補足
ありがとうございます。
先生は「通ったケースがあるので、出すだけだしてみましょう」と言っていたので試してみようというところです。通院は「治癒しているが、減薬のため、続けてください」という診断書を5年前に受け取っているので、それを根拠にしようと話しています。
ちなみに、生活福祉資金は「障害者になったとしても無理」と社会福祉協議会に断言されました。
担当の方が県の担当者と掛け合ってくれたみたいなのですが、県の社会福祉協議会側が認める予定はないと言い切っているらしいです。
No.1
- 回答日時:
直接的なアドバイスではありませんが、まず明日朝一番に、役所にお電話されて、民生員さんを紹介してもらって下さい。
そして、全てのことをお話すると、きっと、明日のご飯のことも気にせず治療に専念出来る方法を一緒に考えて、直ぐに動いて貰える筈ですよ。お大事になさって下さい。
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