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4月より休職している会社員です。

私は一般的に自律神経失調症と呼ばれる症状、具体的には過敏性腸症候群、緊張型頭痛などが苦しく、休職を願い出ました。
会社は治るまでゆっくり休んでこいという感じで、はっきりと休む期間を定めているわけではありません。

(1)傷病手当金は、こういったある種精神的と思われるような病気でも、もらうことは可能なのでしょうか?傷病名(受給病名)の欄には、医師になんと書いてもらうのがベストでしょうか?

(2)4月は残っている有休を使用し、5月から欠勤という扱いで休んでいるのですが、傷病手当金請求書はいつ会社に提出すべきなのでしょうか?今すぐでしょうか、それとも、例えば1年間、来年の3月まで休む必要があると医師が判断した場合、3月を終えてから出すものなのでしょうか?傷病手当金請求書に診療実日数を書く欄があり、後者なのかなぁと思ってしまっているのですが。

宜しくお願い致します。

 
 

A 回答 (3件)

>ここでちょっとまた別の質問なのですが、休職期間についてはどのようにお決めになられたでしょうか?


ご自身の会社の就労規則によると思います。
就業規則に勤続年数と休業期間の設定に関して記述がありませんか?
ですから職場に主治医の診断書でどれくらいの療養がいるのかと職場との話し合いで決まると思います。(私の場合は休職期間中に呼び出されて解雇されちゃったんで。。。)

あと、傷病手当て金の申請は一応1ヶ月ごとが望ましいということにはなっています。決まりではないのでご自身に合わせて決めてください。
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この回答へのお礼

再三のご回答、誠に有難うございます。
傷病手当金の申請は、アドバイス通り一ヶ月ごとにやっていこうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/25 11:54

>つまり理由は何であれ、医師が労務不能と認めればもらえるということですね?


正確には医師が記入する欄に「傷病不能と認めた傷病名」「労務不能と認めた期間」「傷病の主症状及び経過概要」があり、結果記入してもらえるということは問題ないと言うことです。(だから風邪で1週間休んでも貰えます)
>今請求書を提出すれば3月までの毎月6割頂けるのでしょうか?
いえ、もらえません。
>仮に3月を終えてから出した場合一度に11ヶ月分頂けるのでしょうか?
もらえます。

注意点として労災以外で完全無収入の場合支給されるわけですから有給や給与保障で会社から何らかの収入があるときは受け取ることが出来ません。
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この回答へのお礼

度々のご回答ありがとうございます。

ここでちょっとまた別の質問なのですが、休職期間についてはどのようにお決めになられたでしょうか?
私としてはちゃんと治したいという気持ちがありますし、症状的にも今年度いっぱい、すなわち3月までは休ませてもらいたいという気持ちです。医師も1年までだったら書いてもいいと話しております。しかし、会社にいきなり「1年休ませてくれ!」というのは、あまりに期間が長すぎるでしょうか?
何度も恐縮ですが、お答え頂ければ幸いです。

お礼日時:2005/05/24 00:20

(1)労務不能かどうかで決まるので病理は関係ありません。

(私はうつ病で貰ってますし)
(2)在職中ですから会社が給料日に振り込む形になると思うのでだいたい締めの日ごとですね。
ですから総務に言って申請書を貰ってください。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

(1)つまり理由は何であれ、医師が労務不能と認めればもらえるということですね?

(2)すいません、よろしければもう一度教えて頂きたいのですが、例えば1年間、来年の3月まで休む必要があると医師が判断した場合、今請求書を提出すれば3月までの毎月6割頂けるのでしょうか? 仮に3月を終えてから出した場合一度に11ヶ月分頂けるのでしょうか? この2つのパターンに対してそれぞれ教えて頂ければ幸いです。

お礼日時:2005/05/23 11:59

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