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職場でのセクハラにより、体調を崩しがちだった為、内科及び心療内科へ
行った所、詳しい事情を話した心療内科の先生が、休養なさい、と
診断書を書かれました。

本当は、もし訴訟となった場合の為、診断書を書いていただくかも・・
と金額を問い合せていただけだったのですが、さっさと書いてしまわれました。
何月何日まで休養を要するという内容で。

生活あるのであまり休めません、と言ったら、傷病手当とかあるでしょう?
と言われ、存在を知りました。
早速調べましたが、医師が、問題源となっている職場から離れ、療養することで
改善、治療となると判断し、ひとまず投薬は行わなかった場合、(内科の方からもらった
消化器官関係の薬は飲み続けているが、そちらは診断書なし)
大丈夫でしょうか?

診断書+投薬、が必要なのか、それとも投薬はあくまで医師の指示があればなのか、
わかる方教えてください。

傷病手当金は受けたことがないです。
その他、手当金を受けるため、しておくべき事がわかれば教えてください。

定期的な通院は必要ですか?最低どのくらいの頻度でしょうか。

A 回答 (3件)

投薬の有無は関係ありません。

あくまで医師が就労不能という判断を下したという点が第一です。(健保組合で否認される場合もあります)

傷病手当金は、健康保険加入者が、労災に当たらない私傷病で3日以上連続欠勤し(土日休日、有休可)、4日目の分から(ここは連続している必要はない)賃金の支払いが無い場合に、健保日額の2/3が申請により支払われます。同一の傷病について最大1年半。退職した場合、健保に1年以上の加入が無ければ打ち切り。
全てが満たされる場合は申請できます。
専用の用紙に医師の診断と会社の賃金証明を書いてもらい、健保事務所へ提出します。自分で郵送してもいいし、会社がやってくれるならやってもらってもいいし。
一定の定期通院は必要です。要するに医師の診断が必須なので、診察を受けていなければ診断も出ない、という事になります。頻度は医師の指示に従って下さい。

ただし、初回は特に、認定と事務手続きがあるのですぐに振り込まれるわけではありません。
申請してから、1ヶ月やそこらは普通にかかりますので注意して下さい。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答をありがとうございます!

>健保組合で否認される場合もあります

そこが心配ですね・・・
初めてですし、ちゃんと通院していればいけるものかな。
セクハラ等は会社に相談済みだし。それは関係ないのかな。

投薬は無関係とお伺いして安心しました。

お礼日時:2012/08/28 21:01

「傷病により就労困難」か否かが傷病手当金受給の基準ですから、就労困難との医師の診断があれば受給可能です(傷病手当金の申請書にも医師の診断を記載する必要があります)。


但し復職が困難になる程の重症になれば、医師が投薬します(向精神薬は全て処方箋が必要だから自己判断で買う事は出来ません)。
3ヶ月以上復職不能な状態が続いたなら会社は退職を打診して来ます。この場合に健保被保険者期間が1年以上あれば「離職日当日を欠勤」を条件に傷病手当金を継続受給出来ます(初回受給から18ヶ月が限度)。また雇用保険は就労困難な状態が続く間は受給期限の延長が出来ますから再就職を焦って決める必要もありません。傷病を理由とした離職ならば失業給付金の支給停止が無く、就活開始からすぐに受給出来る為安心して治療に専念出来るようになっています。
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この回答へのお礼

詳しいご回答をありがとうございます!

お礼日時:2012/09/06 22:57

ひとまず投薬がなくても問題ありませんよ。

。医師が労働不能と認めているのですから。。
通院に関してはそれも医師が必要無く自宅療養と認めれば問題ありません。
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この回答へのお礼

安心できました!
ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2012/09/06 22:56

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