アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在、うつ病で会社を退職後も傷病手当金を受給している者です。

医師からは「リハビリのためにも短時間ずつアルバイトをした方が良い」と言われたため、
今年の1月末からアルバイト(1日5時間)を週3日することになりました。

傷病手当金の申請書にはアルバイトで得た金額を記載し、支給額はその金額を
差し引いた月額が入金されると思っていました。

しばらく後、決定通知書を確認すると金額ではなく、勤務した日数分が引かれていました。
しかも、私の場合は1月は26日と31日の2日間しか勤務していませんでしたが、申請書には
勤務した期間を記載するようになっていたため、「1/26~31」と書いたので6日間分引かれて
いました。

それで事務局へ質問しようと電話をしたところ、「こちらから連絡しようと思っていたのですが、
退職後に1日でもアルバイトなどするとその時点で支給は打ち切りとなります。主治医の指示で
アルバイトしているというところは微妙ですが。不服であれば後ほど送る書類に記載された
要領で審査請求を出してください」と言われました。

1月分に関して、アルバイトはたったの2日、それ以外の日は何もしていないのに一切打ち切り
になってしまうのでしょうか?主治医も「復帰のためには少しずつアルバイトが必要」と言って
います。
この場合、主治医に何か書類を書いてもらうとか、どうにかして支給再開できないものでしょうか?
また、審査請求って素人でもできるものでしょうか?

お答えいただける方、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

すべて打ち切りになってしまいますね。


旧・厚生省(現・厚生労働省)から以下の運用通達が出ているためです。
かなり古い時代のものですけれど、いまでもれっきとして有効な運用通達です。

昭和26年5月1日付け保文発第1346号通知
「資格喪失後継続して傷病手当金の支給を受けている者(現・健康保険法第104条)については、保険診療を受けていても、一旦稼動して傷病手当金が不支給になった場合には、完全治癒であると否とを問わず、その後更に労務不能となっても傷病手当金の支給は復活されない。」

不服審査請求の流れは、以下のとおりです。
あとから届くとの書類にも、おなじ流れが示されているはずです。
届いてから60日以内に、厚生労働省の地方厚生局にいる社会保険審査官という専門部署に申し立てます。
ただ、上記通達があるので、正直、不服が認められることはまず稀だと思いますよ。
「微妙」うんぬんはともかく、主治医の指示があっても、基本的には、傷病手当金を受けられる期間はアルバイトなどであっても仕事に就かないことが無難なんです(そもそも失業等給付も認められない期間なので、労務不能が前提なんですよ)。

地方厚生局(お住まいの所による管轄が決まっています)
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiann …

流れの簡単なイメージ
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syak …
具体的なしくみ
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syak …
根拠(社会保険審査制度)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syak …
    • good
    • 5
この回答へのお礼

根拠法を示して下さり納得です。
働けるようになる前に皆さまにお聞きすれば良かったですね。
幸い少しずつ回復しておりますので、今後もがんばって仕事を増やしていければと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/11 20:25

打ち切りですね。


傷病手当は労働不能と認められた場合のみです。
しかし医師からはバイトであろうがもうすでに働ける状況と認められてしまっているわけですから
収入をいくらでも得られるということは労働不能にはなりません。
    • good
    • 6
この回答へのお礼

ご回答いただきどうもありがとうございました。

お礼日時:2012/04/12 10:37

>1月分に関して、アルバイトはたったの2日、それ以外の日は何もしていないのに一切打ち切りになってしまうのでしょうか?



なります。2日どころか、例え1時間だけでも、打ち切りは打ち切りです。

>この場合、主治医に何か書類を書いてもらうとか、どうにかして支給再開できないものでしょうか?

一度打ち切りが決定してしまうと、よっぽどの事が無い限り、覆る事はありません。

>また、審査請求って素人でもできるものでしょうか?

書類さえ揃っていれば誰でも出来ます。が、請求が通る事は滅多にありません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

早速の回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/04/09 14:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています