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傷病手当金について、先月から痛風で欠勤状態が続き1ヶ月の療養の診断書を
医者に書いていただき会社に提出しました。今日で3週間経ちましたが、10日前
から両足とも発病しました。お互いの足をかばいながら生活するうちに足の裏の
中指の付け根辺りが痛くなり、痛風のいたみでは無いような気がします。それも
両足で同じ部分です。痛風として休んでいた手当の請求はしますが、医者が痛風
と判断すれば治るまで請求ができるのでしょうか?また、別の病気として判断された
場合痛風と分けて請求できるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (3件)

最近申請した者です。



調べてみましたら、
続けて4日以上仕事ができなくて休んでいる間、4日目から支給されるそうです。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm

お大事になさってください。
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傷病手当金は、病気やケガで報酬がもらえない人のための給付です。


別に病気が治るまでずっと出るそんな夢のような給付じゃないんです。
法律上は最長1年6月です、1年6か月分もらえるわけじゃなくて一度もらい始めたら1年6か月後には給付が満了しその後は出ないということです。

それから二つ病気を発症してももらえる傷病手当金は一種類の病気だけ。
二つ分すれば二つもらえるなんてそんな都合のいい制度じゃないんです。

お医者さんが休んだ期間、労務不能だったと判断してはじめて傷病手当金の支給対象となります。
(もちろん事業主の労務に服していない証明も必要)
#2さんが詳しく書いてくださっているので熟読してください。
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傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。


そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

>痛風として休んでいた手当の請求はしますが、医者が痛風
と判断すれば治るまで請求ができるのでしょうか?

病名云々と言うよりもその病気で就労不能と医師が判断して意見書を書いてくれるかどうか?
それを健保が認めるかどうか?
がポイントです。
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