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毎月、傷病手当金の書類を書いて提出しています。

今までは最低でも1回は受信日があったのですが、今月は体調が崩れてしまい受診できませんでした。

今日診察を受け、書類は書いてもらえたのですが、請求期間の中に受診日が無くても、傷病手当金は支給されるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • はい。医師の証明もあり、それも含めて提出致しました。
    今までは2週間に1回の診察だったのですが、今月はどうしても外に出られなくて…。先生も特にそのことには触れず、いつも通りの診察と申請書記入をしてくださいました。

    協会けんぽに電話したところ、「申請書を見てみないとわからない」との回答でした…。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/04/26 09:38
  • 先生は病院記載用の用紙には記載してくれましたが、受診が0日だった理由等は特に無く、いつも通りの記載でした。これでも大丈夫でしょうか?

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/05/07 20:14

A 回答 (7件)

支給されます。

先生が、申請書に記入してくれたのなら、心配有りません。記入済みの申請書をコピーして置くと良いですよ。私も現在、受給中ですので、受診出来ない時も有りました。
この回答への補足あり
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支給されます。

私も現在、受給中です。職場の書類不備や職場の嫌がらせにより、支給が遅れ、お金が無く受診出来ない時が有りましたが、病院の先生が申請書に証明記載してくれたので、支給されました。不安ですよね。同じ思いをしましたので、良く解ります。健保協会に提出されてから1週間位が支給決定迄にかかる日にちです。ご自愛下さいませ。
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一般的には、協会けんぽでも組合健保でも、医師の証明する期間の内に最低1日は診療実日数が必要です。


療養(加療)の必要性や労務不能の現況を、実際に対面して医師が確認しなければならないからです。
診療とは、そういった医師の行為(医療行為)そのものを指します。

言い替えると、万が一診療実日数が0日であったなら、そういった結果となった明白な事由が示されなければいけませんし、併せて、その事由を医師が承諾し、その旨を書類に医師から書類に記してもらわなければなりません。
たとえば、著しく体調が崩れてしまったというときに、外出や通院にストップをかけるべき明白な理由が見られたのかどうか(著しい高熱や衰弱など)。
要は、本人の訴え(体調が崩れていた、という訴え)があったとしても、医学的に見て、それによって通院ができなくなってしまったことが妥当なものであるのか、ということ。
これを医師の目から判断して、その判断結果を書類に書いてもらわなければ、「療養を要する状態であったのに実際の診察を受けていないではないか」と疑義がはさまれてしまっても、文句は言えなくなります。

保険者(協会けんぽや組合健保のこと)の判断にもよりますが、書類(申請書)に書かれた内容次第で、傷病手当金がNGになってしまう可能性はあり得ます。
何のための療養であるのか、その療養のためにどのような実診察が行なわれたのか、かつ、その期間、明らかに労務不能であると実診察によって診断されたのか‥‥。
申請書というのは、そもそもそういうことを書くものですから、逆に、それらの記述に不足があれば、単なる期間証明だけでは説得材料に欠けてしまう(具体的なことが伝わって来ない、という意味)のです。

まぁ、なるようにしかならない、と思っていて下さい。
また、書類の返戻や補足・訂正を求められるようなこともあるかもしれません。
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協会けんぽなどの傷病手当は、普通であればあなたが得た収入を病気又は怪我等で就労ができず医師の診断書等で治療期間又は就労について軽度の作業はできる又は休養が必要と期間を定めています。

急性期の場合は、医師の指示通リに通院をすることです。
 傷病手当は、会社の稼働日にあなたが就労できなかった日を協会けんぽが平均給与の6割を生活保障する制度ですので、通院したか否かでありませんが、休業した日数分を支給します。診断書の有効期限が来る前に引き続き治療が必要な場合に医師から新たな診断書を書いてもらうことです。
 労災保険と違い、傷病手当は、先に述べた通リ会社の稼働日に仕事ができなかった日の日数分を計算をするため、会社の締めに合わせることです。様式等は協会けんぽのホームページからコピーができます。
会社の署名捺印と医師の署名捺印が必要となります。また、振込先はあなたの口座にすることです。代理受取人に会社にするとトラブることがありますので注意することです。
 注意
 会社の締め日に合わせる場合は、月をまたぐ場合がありますので、様式は2枚必要となります。
様式は、1日から30(31)までですので、例えば、20日カシメの25日給与支払い日の場合、20日から末までの分1枚、1日から20日までの分として2枚の様式が必要なります。これがメンドイ場合は、1枚の様式で1日から末までの分を申請することです。 
 理由はあるかと思いますが、治療は定期的に通院をして治療をすることが大切です。
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>協会けんぽに電話したところ、「申請書を見てみないとわからない」との回答でした…



ということでしたら、先方の判断を待つしかないですね。
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医師の証明はあるけれど、申請期間内には診療を受けていないということですか?


区切りの問題なので証明があれば大丈夫なようにも思いますが、診療が定期的にないと診療の必要性がないととらえれる可能性もあります。

まずは、保険者に確認してみては如何でしょうか?
この回答への補足あり
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されません

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