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長期の療養で傷病手当金の支給を受けようと思っています。1か月に 1度ずつ申請しようと思いますが、 2回目から新たに 3日間の待機期間が始まるわけではないですよね。
2回目の申請書に、これは 1回目の続きであることをどこかに明記するのでしょうか。あるいは、書かなくても健保協会が判断してくれるのでしょうか。

A 回答 (3件)

2回目からは待期期間はありませんよ。



2回目の申請の時に1回目の続きであるかどうかはすぐに判断できるようなっています。

種類には医師のサインも必要です。
そのたびに医師のサインが必要にもなり見解もかかれますから。
質問者さんはただ書類を入手して1か月の通院が終わったら書類を持って行き
書いてもらったら会社に提出。その後申請。これを繰り返せばよいだけですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

> 2回目の申請の時に1回目の続きであるかどうかはすぐに判断できるようなっています。

No.1 の方の回答のように、申請書に何回目かを書く欄があるということでしょうか。新しいフォーマットではその欄が無くなっているようです。

お礼日時:2014/10/29 03:24

健康保険組合で事務をしていた者です。



待期は傷病で休み始めてから虚病防止のために3日間設けられています。
他の方がおっしゃるように2回目からは待期はありません。

傷病手当金請求書に何回目かの請求を書く欄はあります。
書かなくても、保険者(健康保険組合など事務を取り扱う部署)には、被保険者台帳と言うものがあり、この中には受けた給付金の実績が書かれますので、何回目かの請求かはすぐにわかります。
書かなくてもそれほど問題にはなりません。

1ケ月に1度ずつの請求、大変結構です。
というのも、傷病手当金には「傷病手当金意見書交付料」と言って保険点数が認められています。
1ケ月に何枚も交付してもらうと、1枚につき100点ですから3割負担だと自己負担が300円、保険者負担が700円になり、双方に負担がかかってしまいますのでご注意を。
事務をしていた時、レセプトの担当者から3枚分の請求が記載されていて「こんなに交付されているの?」と聞かれて調べたところ、1ケ月に同じ病院で3枚交付されていた、当時は被保険者の自己負担は1割だったので健保の負担は900円、それが3枚だと保険者負担は2700円でした。
事業所の担当者に「何枚も1ケ月の間に交付してもらわないように」と指導したこともありました。

どうぞ、お大事になさってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今年の7月頃に変更になったという申請書には、何回目かを書く欄は無いようですが、無くても健保側で分かるので無くなったのでしょうかね。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/29 09:44

待機期間は初回だけです。

その後最高18か月継続して支給されます。

申請書の標題に「第 ○ 回目」という欄がありますので、2・3・4・・・と忘れずに記入します。 不備があると、お役所仕事ですから返されることがありますので注意しましょう。

なにはともあれ、傷病をお大事に。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

確かに下記ページの記入例には、何回目かを書く欄がありましたが、
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …

最近フォーマットが変更されたようで、新しいフォーマットには何回目かを書く欄が無いようなので、どうして判断されるのかと思っています。協会健保です。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/hon …

お礼日時:2014/10/29 03:18

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