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傷病手当と高齢者求職者手当について
6/1で67歳になった父親のことです。

30年以上勤めていた会社で
65歳から正社員→契約社員、社会保険
正社員のときと休日、勤務時間は変わらない状態
日、祝日休み、大体ですが
1日8時間労働していました。

先月の5/14からあばらにヒビが入ってしまい休職。
怪我した場所はおそらく自宅。
契約更新せず?されず?5/31付けで退社しました。

今回、手当について調べていく中で
傷病手当と高齢者求職者手当を知りました。
これから年金生活になるので、できるだけ長く、多くお金をもらえるよう動きたいのですが、どちらを申請した方が得になるでしょうか?

傷病手当は最長1年半?
高年齢求職者手当は一時金?
最大どのくらいの期間もらえるの?

普通の失業者とは違い、高年齢、怪我、色々あってよくわかりません。

本来であれば、現在怪我をしていて働けない状態になるので、高年齢求職者手当は申請できない、傷病手当をもらうべきかと思いますが、ご教示よろしくお願いいたします。
また、もしどちらが得かなど、ありのままで相談できる、無料の場所があれば教えていただきたいです。

質問者からの補足コメント

  • 怪我が治るまでに、医者からはおよそ3ヶ月と言われています。長期にはならなそうなので、まずは、怪我が治るまでの3ヶ月は傷病手当を申請して、治り次第、高年齢求職者手当の申請を行う、というのはどうなのか考えています。

    高年齢求職者手当の受給1年というのは、申請してからではなく、退職してから1年という意味でしょうか?
    例えば、今回5/31に退職し、怪我が治った8/1に申請したとします。受け取れる期間は、残りの9ヶ月間までということでしょうか?それとも、8/1からの1年?

    会社が大きい企業ではないので、専門の担当者がおらず、相談できそうにありません。できるだけ自分で知識を得て、得策を考えたいので、補足文も追加でご教示お願いしたいです。度々申し訳ありません。

      補足日時:2020/06/03 20:39

A 回答 (5件)

補足します。


>高年齢求職者手当の受給1年というのは、
>申請してからではなく、
>退職してから1年という意味でしょうか?
はい。そうなります。
申請はすぐでもよいです。
本人が動けないなら、3ケ月後でもよいです。

また、傷病手当金は
★在職中ならば、
★老齢年金を受給していても、
★供給調整はされません。

しかし、怪我をされた後、
年休をとられている場合は、
給料は支払われているので、
傷病手当金は支給されません。

退職前は、給料が出ているなら
傷病手当金は支給されない
退職語は、老齢年金との供給調整で
傷病手当金は支給されそうにない。
というわけです。

https://www.growthwk.com/entry/2010/07/07/125044
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この回答へのお礼

誰よりもとても詳しくありがとうございました。わからなかった点が理解できました。
高年齢求職者手当を申請することにします。

お礼日時:2020/06/04 21:01

回答読んでいただけてますか?



お父さんは、
既に『老齢年金』を受給されているはずです。
65歳以上で、30年以上の会社勤めをされているのですから。

年いくらぐらい年金を受給されていますか?
傷病手当金がそれ以上の金額にならないと、
傷病手当金の申請しても、供給調整され、
★申請が無駄になります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/#q6

しかし、65歳以降の雇用保険の給付である
『高齢者求職者給付金』は、
『老齢年金』との供給調整はありません。
両方受給できます。

『高齢者求職者給付金』を受給期間は50日程度
期限は1年なので、3ヶ月ほどの休みなら、
余裕はありそうですから、受給できるでしょう。

まず、老齢年金の受給額はいくらですか?
また、退職前の月給、標準報酬月額はいくらだったのですか?
ご確認下さい。

確認先は、お父さんが加入していた
健康保険組合(協会けんぽ等)です。

参考
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/ehi …
「傷病手当と高齢者求職者手当について 6/」の回答画像4
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>30年以上勤めていた


といったあたりから考えて、
退職したことで、
老齢厚生年金額も増額となるでしょう。

おそらくですが、
★傷病手当金は供給調整されて、
★0になってしまうと思われます。

67歳まで、かなり高額な給与をもらっていて、
老齢年金を上回るような傷病手当金なるなら、
その差額はもらえます。
傷病手当金は、月給(標準報酬月額)の約2/3です。

ですから、
●高齢者求職者給付金の申請をされた方がよいと思います。
●年金との供給調整はありません。

▲年金との供給調整があるのは、
▲65歳未満で受給する失業給付です。

但し、高齢者求職者給付金の受給期限は1年以内です。
少しお休みになられてから、少し求職活動をされれば
よろしいかと思います。

ですので、まず、
年金受給額(退職してからの増額分も)
をご確認下さい。

いかがでしょうか?
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>傷病手当と高齢者求職者手当を知りました。


>これから年金生活になるので、できるだけ長く、多くお金をもらえるよう動きたいのですが、どちらを申請した方が得になるでしょうか?
傷病手当にしろ、高齢者求職手当にしろ老齢年金とは併給調整があります
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/ehi …
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>高齢者求職者手当


高年齢求職者給付金ですね。お書きの通り一時金です。
手当金額は、退職直近の6月分の給与(おおよそ)から計算するので正確な金額は他人にはわかりません。
そこから計算した手当日額の(おそらく)50日分が支給されます。それで終わりです。
また、「求職者」給付なので再就職することが前提ですから一定の回数の求職活動が必要です。

>本来であれば、現在怪我をしていて働けない状態になるので、高年齢求職者手当は申請できない
その通りです。

「傷病手当」は雇用保険の給付ですからおそらく健康保険の「傷病手当金」を指しているかと思われます。現在の状態と長期間受給できるという点で言えば傷病手当金を請求するのが妥当かと思います。
まずは、在籍していた会社の保険担当者に相談されては如何でしょうか。
長年お勤めされていたようなので退職後の受給はできるかと思います。そうなれば怪我をして待期していた期間についても会社に証明してもらわないといけないのでどちらにせよ会社への連絡が必須になります。
担当者と相談しながら申請書類を作成した方がいいと思いますよ。
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